金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品会員制法人/管理

管理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品会員制法人は営利目的で業務を行うことができず、理事長・理事・監事という役員を置いて運営されます。誰が何人選ばれ、どのように選任され、どんな職務を担うかを整理しています。

管理
役職人数選任方法主な職務
理事長1人理事が選挙代表・事務を総理
理事2人以上会員が選挙代表・理事長補佐、代理
監事2人以上会員が選挙事務を監査
  • 金融商品会員制法人は営利目的をもって業務を行うことはできない(第97条)
  • 定款に特別の定めがある場合、理事長は理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任できる(第98条3項、選挙によらない例外)
  • 心身の故障のため職務を適正に執行できない者など一定の欠格事由に該当する者は役員になれない(第98条4項)
  • 役員が欠格事由に該当することとなったときは、その職を失う(第98条5項)
1

管理

管理について、条文は何を定めているか。

第97条業務の制限営利目的での業務運営は禁止1項判例なし
  • 金融商品会員制法人は営利目的をもって業務を行ってはならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第98条役員の選任等役員の人数・選び方を定める5項・2号判例なし
  • 理事長1人、理事2人以上、監事2人以上を置く
  • 理事・監事は会員が選挙し、理事長は理事が選挙する
  • 欠格事由に該当すると役員になれず、該当すれば失職する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第99条役員の職務理事長・理事・監事の役割分担3項判例なし
  • 理事長は法人を代表し、事務を総理する
  • 理事は代表・理事長補佐、事故時は代理、欠員時は職務を行う
  • 監事は法人の事務を監査する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第97条(業務の制限) 詳細ページ
(業務の制限)
第九十七条金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
金融商品取引法 第98条(役員の選任等) 詳細ページ
(役員の選任等)
第九十八条金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。
3理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
4次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者
5役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
金融商品取引法 第99条(役員の職務) 詳細ページ
(役員の職務)
第九十九条理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。