登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地でする設立の登記によって法人として成立し、登記した事項でなければ第三者に対抗できません。この一連の条文は、設立・事務所移転・変更・職務執行停止の仮処分等、それぞれの登記をいつまでに何を届け出るか、どこが登記事務を扱うか、申請書に何を添付するかを定め、商業登記法の一部を準用することも定めています。
| 登記の種類 | 期限 | 登記する場所・内容 |
|---|---|---|
| 設立の登記 | 創立総会終了の日から2週間以内 | 主たる事務所の所在地で登記 |
| 事務所移転の登記 | 2週間以内 | 旧所在地は移転登記、新所在地は記載事項登記 |
| 変更の登記 | 2週間以内 | 主たる事務所の所在地で登記 |
| 職務執行停止の仮処分等の登記 | 仮処分等があったとき | 主たる事務所で登記 |
登記について、条文は何を定めているか。
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