金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品会員制法人/登記

登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地でする設立の登記によって法人として成立し、登記した事項でなければ第三者に対抗できません。この一連の条文は、設立・事務所移転・変更・職務執行停止の仮処分等、それぞれの登記をいつまでに何を届け出るか、どこが登記事務を扱うか、申請書に何を添付するかを定め、商業登記法の一部を準用することも定めています。

登記
登記の種類期限登記する場所・内容
設立の登記創立総会終了の日から2週間以内主たる事務所の所在地で登記
事務所移転の登記2週間以内旧所在地は移転登記、新所在地は記載事項登記
変更の登記2週間以内主たる事務所の所在地で登記
職務執行停止の仮処分等の登記仮処分等があったとき主たる事務所で登記
  • 設立登記事項は目的・名称・事務所の所在場所など9項目(89条の2第2項)
  • 変更登記の申請書には変更を証する書面の添付が必要(89条の5第2項)
  • 設立登記の申請書には定款・出資払込みの証明・代表権の資格証明書の添付が必要(89条の8第2項)
  • 89条の3は削除されている
  • 登記の管轄は事務所所在地を管轄する法務局等(登記所)で、登記所には金融商品会員制法人登記簿を備える(89条の7)
  • 商業登記法の一部規定を準用し、「商号及び本店」は「名称及び主たる事務所」等に読み替える(90条)
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登記

登記について、条文は何を定めているか。

第89条成立設立登記で法人として成立する2項判例なし
  • 主たる事務所の所在地でする設立の登記により法人として成立
  • 登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できない
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第89_2条登記設立登記の期限と記載事項9項目2項・9号判例なし
  • 創立総会終了の日から2週間以内に設立の登記が必要
  • 目的・名称・事務所所在場所など9項目を登記に記載
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第89_3条この条文は削除されている1項判例なし
  • 条文自体が削除されており内容はない
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第89_4条事務所の移転の登記事務所移転は旧・新の双方で登記1項判例なし
  • 主たる事務所を他の登記所管轄区域へ移転したら2週間以内に登記
  • 旧所在地では移転登記、新所在地では89条の2第2項〈登記〉の事項を登記
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第89_5条変更の登記登記事項の変更は2週間以内に届出2項判例なし
  • 89条の2第2項〈登記〉の記載事項に変更があれば2週間以内に変更登記
  • 申請書には変更を証する書面の添付が必要
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第89_6条職務執行停止の仮処分等の登記理事長等の職務停止の仮処分も登記対象1項判例なし
  • 理事長または代表理事の職務執行停止の仮処分があれば登記
  • 職務代行者の選任、仮処分の変更・取消の決定も登記が必要
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第89_7条登記の管轄登記所と登記簿の定め2項判例なし
  • 事務所の所在地を管轄する法務局等(登記所)が登記事務を扱う
  • 登記所には金融商品会員制法人登記簿を備える
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第89_8条設立の登記の申請設立登記は代表者が申請し書類を添付2項判例なし
  • 設立の登記は法人を代表すべき者が申請する
  • 定款、出資払込みの証明、代表権の資格証明書を添付
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第90条商業登記法の準用商業登記法の一部規定を準用1項判例なし
  • 商業登記法の指定条文を金融商品会員制法人の登記に準用
  • 「商号及び本店」は「名称及び主たる事務所」等に読み替え
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第89条(成立) 詳細ページ
(成立)
第八十九条金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
金融商品取引法 第89_2条(登記) 詳細ページ
(登記)
第八十九条の二金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在場所
四存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五基本金及び払い込んだ出資金額
六出資一口の金額及びその払込方法
七代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
九公告方法
金融商品取引法 第89_3条 詳細ページ
第八十九条の三削除
金融商品取引法 第89_4条(事務所の移転の登記) 詳細ページ
(事務所の移転の登記)
第八十九条の四金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
金融商品取引法 第89_5条(変更の登記) 詳細ページ
(変更の登記)
第八十九条の五金融商品会員制法人において第八十九条の二第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2第八十九条の二第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
金融商品取引法 第89_6条(職務執行停止の仮処分等の登記) 詳細ページ
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第八十九条の六金融商品会員制法人は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定があつたときは、主たる事務所において、その登記をしなければならない。
金融商品取引法 第89_7条(登記の管轄) 詳細ページ
(登記の管轄)
第八十九条の七金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。
金融商品取引法 第89_8条(設立の登記の申請) 詳細ページ
(設立の登記の申請)
第八十九条の八金融商品会員制法人の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によつてする。
2金融商品会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
金融商品取引法 第90条(商業登記法の準用) 詳細ページ
(商業登記法の準用)
第九十条商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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