経理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品仲介業者は、仲介業務に関する帳簿書類の作成・保存、事業年度ごとの事業報告書の内閣総理大臣への提出、投資者保護のための書面の縦覧・公表、そして所属金融商品取引業者等が作成する説明書類の縦覧・公表を行う義務を負います。これらは経理・開示に関する基本的な実務対応の枠組みを定めたものです。
| 項目 | 対象書類 | 期限・方法 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 帳簿書類 | 仲介業務の帳簿書類 | 作成・保存 | 第66条の16 |
| 事業報告書 | 仲介業務の報告書 | 事業年度経過後3月以内に提出 | 第66条の17第1項 |
| 投資者保護書面 | 報告書の一部事項 | 営業所等で縦覧又はネット等で公表 | 第66条の17第2項 |
| 説明書類縦覧 | 所属業者作成の説明書類 | 営業所等で縦覧又はネット等で公表 | 第66条の18 |
経理について、条文は何を定めているか。
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