金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品仲介業者/経理

経理の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品仲介業者は、仲介業務に関する帳簿書類の作成・保存、事業年度ごとの事業報告書の内閣総理大臣への提出、投資者保護のための書面の縦覧・公表、そして所属金融商品取引業者等が作成する説明書類の縦覧・公表を行う義務を負います。これらは経理・開示に関する基本的な実務対応の枠組みを定めたものです。

経理
項目対象書類期限・方法根拠条文
帳簿書類仲介業務の帳簿書類作成・保存第66条の16
事業報告書仲介業務の報告書事業年度経過後3月以内に提出第66条の17第1項
投資者保護書面報告書の一部事項営業所等で縦覧又はネット等で公表第66条の17第2項
説明書類縦覧所属業者作成の説明書類営業所等で縦覧又はネット等で公表第66条の18
  • 帳簿書類・事業報告書・書面の作成方法や記載事項の詳細は内閣府令で定める。
  • 投資者保護書面に記載する事項は、報告書記載事項のうち内閣府令で定めるものに限る。
  • 説明書類縦覧の対象規定は、所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合は銀行法第21条第1項・第2項その他政令で定める規定に読み替わる。
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経理

経理について、条文は何を定めているか。

第66_16条業務に関する帳簿書類1項判例なし
第66_17条事業報告書の提出等2項判例なし
第66_18条説明書類の縦覧1項判例なし

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_16条(業務に関する帳簿書類) 詳細ページ
(業務に関する帳簿書類)
第六十六条の十六金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
金融商品取引法 第66_17条(事業報告書の提出等) 詳細ページ
(事業報告書の提出等)
第六十六条の十七金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、これを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
金融商品取引法 第66_18条(説明書類の縦覧) 詳細ページ
(説明書類の縦覧)
第六十六条の十八金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第四十六条の四又は第四十七条の三の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項及び第二項その他政令で定める規定)により作成する説明書類を金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。