金融商品取引法 / テーマ別まとめ

重要情報の公表

重要情報の公表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

上場会社等が業務に関して、証券会社やアナリストなど特定の取引関係者に未公表の重要情報を伝える場合、原則としてその伝達と同時に当該情報を公表しなければならないと定める規定です。取引関係者に秘密保持や売買等の禁止義務を負わせている場合や、意図せず伝達してしまった場合など、公表のタイミングには条文上の例外があります。内閣総理大臣は、公表されるべき重要情報が公表されていないと認めるときは、報告徴取・検査や公表の指示・命令を行うことができます。

重要情報の公表
場面公表の要否タイミング
通常の情報伝達同時公表が必要伝達と同時
秘密保持・売買禁止義務がある相手公表不要―
伝達時に重要情報と知らなかった等事後公表が必要知った後速やかに
除外後に漏洩・売買等が判明公表が必要速やかに
公表されるべき情報が未公表公表を指示―
指示に従わないとき措置を命令―
  • 1項但書の除外対象は、金融商品取引業者等内閣府令で定める者(1号)と、広報業務を通じ売買等の蓋然性が高い者として内閣府令で定める者(2号)に限られる
  • 2項の同時公表の例外は、伝達時に重要情報と知らなかった場合、または同時公表が困難な場合として内閣府令で定める場合に限られる
  • 3項の速やかな公表義務には、やむを得ない理由で公表できない場合その他内閣府令で定める場合という但書がある
  • 4項により、公表はインターネットの利用その他の方法で、内閣府令で定めるところにより行う
  • 27条の37の報告徴取・検査は、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに限られる
  • 27条の38①の指示は、27条の36第1項から第3項までの規定により公表されるべき重要情報が公表されていないと認めるときに限られる
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重要情報の公表

重要情報の公表について、条文は何を定めているか。

第27_36条重要情報の公表重要情報は伝達と同時に公表が原則4項・2号判例なし
  • 取引関係者への伝達と同時に重要情報を公表するのが原則
  • 秘密保持・売買禁止の義務がある相手なら公表不要
  • 知らなかった場合や公表困難な場合、また漏洩等が判明した場合は速やかに公表
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第27_37条公表者等に対する報告の徴取及び検査公益・投資者保護のため報告徴取や検査ができる2項判例なし
  • 内閣総理大臣は公表した者等に報告・資料提出を命じられる
  • 職員による帳簿書類等の検査も認められている
  • 公務所や団体に照会して必要事項の報告を求められる
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第27_38条公表の指示等公表すべき情報が未公表なら指示・命令ができる2項判例なし
  • 重要情報が公表されていない場合、公表等の指示ができる
  • 指示に従わないときは、その措置を命令できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第27_36条(重要情報の公表) 詳細ページ
(重要情報の公表)
第二十七条の三十六第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条において「上場会社等」という。)若しくは投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第一号において同じ。)である上場会社等の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)(以下この項及び次項において「上場投資法人等の資産運用会社」という。)又はこれらの役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人若しくは使用人その他の従業者(第一号及び次項において「役員等」という。)が、その業務に関して、次に掲げる者(以下この条において「取引関係者」という。)に、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であつて、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(以下この章において「重要情報」という。)の伝達(重要情報の伝達を行う者が上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の代理人又は使用人その他の従業者である場合にあつては、当該上場会社等又は当該上場投資法人等の資産運用会社において取引関係者に情報を伝達する職務を行うこととされている者が行う伝達。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、取引関係者が、法令又は契約により、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他に漏らし、かつ、当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項及び第三項において「上場有価証券等」という。)に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(上場有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより上場有価証券等を取得することその他の内閣府令で定めるものを除く。)(第二号及び第三項において「売買等」という。)をしてはならない義務を負うときは、この限りでない。
一金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資法人その他の内閣府令で定める者又はこれらの役員等(重要情報の適切な管理のために必要な措置として内閣府令で定める措置を講じている者において、金融商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者を除く。)
二当該上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受け、当該重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者
2前項本文の規定は、上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に重要情報の伝達を行つた時において伝達した情報が重要情報に該当することを知らなかつた場合又は重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合として内閣府令で定める場合には、適用しない。この場合においては、当該上場会社等は、取引関係者に当該伝達が行われたことを知つた後、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。
3第一項ただし書の場合において、当該上場会社等は、当該重要情報の伝達を受けた取引関係者が、法令又は契約に違反して、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、又は当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行つたことを知つたときは、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該重要情報を公表することができない場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4前三項の規定により重要情報を公表しようとする上場会社等は、当該重要情報を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
金融商品取引法 第27_37条(公表者等に対する報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(公表者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の三十七内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
金融商品取引法 第27_38条(公表の指示等) 詳細ページ
(公表の指示等)
第二十七条の三十八内閣総理大臣は、第二十七条の三十六第一項から第三項までの規定により公表されるべき重要情報が公表されていないと認めるときは、当該重要情報を公表すべきであると認められる者に対し、重要情報の公表その他の適切な措置をとるべき旨の指示をすることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がないのにその指示に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
出

一次情報

原文ママ

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