連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結財務諸表/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結財務諸表の総則は、連結決算日・連結会計年度の決め方、連結財務諸表作成の一般原則、連結の範囲・持分法の適用範囲、各連結財務諸表(貸借対照表・損益計算書・包括利益計算書・株主資本等変動計算書・キャッシュ・フロー計算書)の作成方法、決算期の異なる子会社の扱い、税効果会計の適用、注記事項などを定めています。実務担当者は、どの子会社・関連会社を連結や持分法の対象に含めるか、決算期のずれをどう調整するかを押さえたうえで、除外や変更があった場合の注記漏れがないか確認する必要があります。

総則
項目原則例外・除外
連結決算日提出会社の事業年度末日―
連結の範囲全ての子会社を含める支配一時的/判断誤らせるおそれ
範囲除外(重要性)原則含める重要性が乏しければ除外可
持分法の適用非連結子会社・関連会社に適用影響一時的/判断誤らせるおそれ
持分法除外(重要性)原則適用重要な影響なければ除外可
決算期のずれ連結決算日で決算差異3か月以内なら原則決算不要
税効果会計適用義務―
  • 連結決算日を変更した場合は、その旨・理由・変更後の連結会計年度を注記する(第3条3項)
  • 議決権の過半数を所有していても、再生・更生・破産手続開始等で支配従属関係がないと認められる会社等は子会社に該当しない(第5条3項2号)
  • 連結の範囲から除いた子会社や、非連結子会社・持分法非適用会社の内容は連結財務諸表に注記する
  • 決算期の差異が3か月以内でも、取引記録の重要な不一致は調整が必要(第12条2項)
  • 連結の範囲・持分法適用範囲の変更、会計方針の変更、表示方法の変更はそれぞれ別途の注記が求められる
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第3条連結決算日及び連結会計年度連結決算日は提出会社の事業年度末日とする3項判例なし
  • 提出会社の事業年度末日を連結決算日とし、その日を基準に連結財務諸表を作る
  • 連結会計年度は、前回の連結決算日の翌日から今回の連結決算日までの期間
  • 連結決算日を変更したら、その旨・理由・変更後の期間を注記する
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第4条連結財務諸表作成の一般原則真実性・準拠性・明瞭性・継続性を満たして作成する2項・4号判例なし
  • 企業集団の財政状態・経営成績・キャッシュ・フローを真実に表示する
  • 一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した各社の財務諸表を基礎にする
  • 正当な理由がない限り、採用する基準・手続・表示方法は年度を通じて継続する
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第5条連結の範囲原則すべての子会社を連結するが除外できる場合がある3項・4号判例なし
  • 全ての子会社を連結の範囲に含めるのが原則
  • 支配が一時的、または判断を著しく誤らせるおそれがある子会社は除外
  • 重要性が乏しい子会社は連結の範囲から除くことができる
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第6条連結貸借対照表連結会社の貸借対照表をもとに作成する1項判例なし
  • 連結会計年度に対応する各連結会社の貸借対照表の資産・負債・純資産を基礎にする
  • 決算をやり直した連結子会社は、その決算に基づく貸借対照表を使う
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第7条連結損益計算書連結会社の損益計算書をもとに作成する1項判例なし
  • 連結会計年度に対応する各連結会社の損益計算書の収益・費用等を基礎にする
  • 決算をやり直した連結子会社は、その決算に基づく損益計算書を使う
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第7_2条連結包括利益計算書各社の当期純利益とその他の包括利益をもとに作成1項判例なし
  • 連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎に作成する
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第8条連結株主資本等変動計算書連結会社の純資産の増減額をもとに作成する1項判例なし
  • 連結会計年度における連結会社の純資産の増加・減少の金額を基礎に作成する
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第8_2条連結キャッシュ・フロー計算書連結会社のキャッシュ・フロー計算書をもとに作成1項判例なし
  • 各連結会社のキャッシュ・フロー計算書の金額を基礎に作成する
  • 決算をやり直した連結子会社は、その決算に基づく計算書を使う
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第8_3条比較情報の作成当年度の連結財務諸表には前年度の比較情報を含める1項判例なし
  • 当連結会計年度の連結財務諸表には前連結会計年度の対応事項(比較情報)を含めて作成する
  • 連結附属明細表は比較情報の対象に含まれない
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第9条連結子会社の資産及び負債の評価等子会社の資産・負債の評価と内部取引の相殺消去を行う1項判例なし
  • 連結子会社の資産・負債を評価する
  • 提出会社の投資と子会社の資本を相殺消去する
  • その他必要な連結会社間の項目も消去する
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第10条持分法の適用非連結子会社・関連会社は持分法で連結BSに計上2項・2号判例なし
  • 非連結子会社・関連会社への投資は持分法で計算した価額を連結貸借対照表に計上する
  • 影響が一時的な関連会社、判断を著しく誤らせるおそれがある場合は持分法を適用しない
  • 損益・利益剰余金等から見て重要な影響がなければ、持分法の対象から除外できる
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第11条税効果会計の適用法人税等には税効果会計を適用して作成する1項判例なし
  • 連結会社の法人税等は税効果会計を適用して連結財務諸表を作成する
  • 資産・負債の会計上の金額と課税所得計算上の金額の差異に対応する処理
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第12条決算期の異なる子会社決算期が違う子会社は連結決算日で決算を行う2項判例なし
  • 事業年度末日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日で決算を行う
  • 差異が3か月を超えない場合は、その子会社の事業年度の財務諸表を使ってよい
  • その場合、決算日のずれから生じる重要な取引記録の不一致は調整する
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第13条連結の範囲等に関する記載連結範囲・持分法・決算期・会計方針を区分して注記5項・13号判例なし
  • 連結の範囲、持分法の適用、連結子会社の事業年度、会計方針の4区分で注記する
  • 連結子会社数・主要な名称、非連結子会社の名称と除外理由等を記載する
  • 議決権過半数を所有するのに子会社・関連会社としなかった場合は名称と理由を記載
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第13_2条重要な会計上の見積りに関する注記重要な会計上の見積りは財務諸表等規則を準用して注記1項判例なし
  • 財務諸表等規則の重要な会計上の見積りの規定を、連結会計年度・連結財務諸表と読み替えて準用する
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第14条連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記連結や持分法の適用範囲を変えたら理由を注記する1項判例なし
  • 連結の範囲や持分法適用の範囲を変更した場合、その旨と理由を注記する
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第14_2条会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記会計基準の改正で方針変更した場合の注記を準用1項判例なし
  • 会計基準等の改正等に伴い会計方針を変更した場合、財務諸表等規則の規定を準用して注記する
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第14_3条会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記改正以外の正当理由での方針変更の注記を準用1項判例なし
  • 会計基準等の改正等以外の正当な理由で会計方針を変更した場合も、同様に準用して注記する
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第14_4条未適用の会計基準等に関する注記公表済みだが未適用の会計基準がある場合の注記1項判例なし
  • 既に公表されている会計基準等のうち未適用のものがあれば、財務諸表等規則の規定を準用して注記する
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第14_5条表示方法の変更に関する注記表示方法を変更した場合の注記を準用1項判例なし
  • 表示方法の変更を行った場合、財務諸表等規則の規定を準用して注記する
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第3条(連結決算日及び連結会計年度) 詳細ページ
(連結決算日及び連結会計年度)
第三条連結財務諸表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。
2前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。
3連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第4条(連結財務諸表作成の一般原則) 詳細ページ
(連結財務諸表作成の一般原則)
第四条法の規定により提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。
二一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の財務諸表を基礎として作成されていること。
三連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。
四連結財務諸表提出会社が連結財務諸表作成のために採用する基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、各連結会計年度を通じて継続して適用されていること。
2連結財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、連結財務諸表を作成する各連結会計年度を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第5条(連結の範囲) 詳細ページ
(連結の範囲)
第五条連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)に対する支配が一時的であると認められる子会社
二連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
2前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。
一第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社
二連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第6条(連結貸借対照表) 詳細ページ
(連結貸借対照表)
第六条連結貸借対照表は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第7条(連結損益計算書) 詳細ページ
(連結損益計算書)
第七条連結損益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第7_2条(連結包括利益計算書) 詳細ページ
(連結包括利益計算書)
第七条の二連結包括利益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条(連結株主資本等変動計算書) 詳細ページ
(連結株主資本等変動計算書)
第八条連結株主資本等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_2条(連結キャッシュ・フロー計算書) 詳細ページ
(連結キャッシュ・フロー計算書)
第八条の二連結キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社のキャッシュ・フロー計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係るキャッシュ・フロー計算書)の金額を基礎として作成しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8_3条(比較情報の作成) 詳細ページ
(比較情報の作成)
第八条の三当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第9条(連結子会社の資産及び負債の評価等) 詳細ページ
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第九条連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第10条(持分法の適用) 詳細ページ
(持分法の適用)
第十条非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
二持分法を適用することにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第11条(税効果会計の適用) 詳細ページ
(税効果会計の適用)
第十一条連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編において同じ。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第12条(決算期の異なる子会社) 詳細ページ
(決算期の異なる子会社)
第十二条その事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該事業年度に係る財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。
2前項ただし書の規定により連結財務諸表を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13条(連結の範囲等に関する記載) 詳細ページ
(連結の範囲等に関する記載)
第十三条連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。
一連結の範囲に関する事項
二持分法の適用に関する事項
三連結子会社の事業年度等に関する事項
四会計方針に関する事項
2前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。
一連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
二非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由
三他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由
四開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号及び第百九十七条第二項第四号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
3第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
二持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
三持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由
四他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由
五持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
4第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。
5第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第13_2条(重要な会計上の見積りに関する注記) 詳細ページ
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第十三条の二財務諸表等規則第八条の二の四(第三項及び第四項を除く。)の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第14条(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) 詳細ページ
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
第十四条連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第14_2条(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第十四条の二財務諸表等規則第八条の三(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。以下同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の三中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第14_3条(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第十四条の三財務諸表等規則第八条の三の二(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第14_4条(未適用の会計基準等に関する注記) 詳細ページ
(未適用の会計基準等に関する注記)
第十四条の四財務諸表等規則第八条の三の三第一項及び第二項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第14_5条(表示方法の変更に関する注記) 詳細ページ
(表示方法の変更に関する注記)
第十四条の五財務諸表等規則第八条の三の四(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。