その他の包括利益累計額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
連結財務諸表におけるその他の包括利益累計額の表示方法を定めた規則です。期首残高・変動額・期末残高への区分表示を基本としつつ、科目別記載と合計額のみの記載という2通りの方法を認めています。
| 記載方法 | 本表への記載 | 注記の要否 |
|---|---|---|
| 原則(第73条) | 科目ごとに期首・変動額・期末を記載 | 主な変動事由ごとの注記は任意 |
| 特例(第74条) | 合計額のみ期首・変動額・期末を記載 | 科目ごとの金額を注記(必須) |
その他の包括利益累計額について、条文は何を定めているか。
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