連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結株主資本等変動計算書/その他の包括利益累計額

その他の包括利益累計額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結財務諸表におけるその他の包括利益累計額の表示方法を定めた規則です。期首残高・変動額・期末残高への区分表示を基本としつつ、科目別記載と合計額のみの記載という2通りの方法を認めています。

その他の包括利益累計額
記載方法本表への記載注記の要否
原則(第73条)科目ごとに期首・変動額・期末を記載主な変動事由ごとの注記は任意
特例(第74条)合計額のみ期首・変動額・期末を記載科目ごとの金額を注記(必須)
  • 変動額は原則として一括記載でよいが、主な変動事由ごとの記載・注記も可能(第73条2項)。
  • 第74条の特例は第71条2項の定めにかかわらず選択できる。
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その他の包括利益累計額

その他の包括利益累計額について、条文は何を定めているか。

第73条期首・変動額・期末の3区分で書く2項判例なし
  • その他の包括利益累計額は期首残高・当期変動額・期末残高に分けて記載する
  • 各科目の当期変動額は一括記載が基本
  • 主な変動事由ごとに記載や注記をしてもよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第74条合計額のみの記載も選べる1項判例なし
  • 科目ごとの記載に代えて合計額を期首・変動額・期末で区分表示できる
  • この方法をとる場合は科目ごとの金額を注記する必要がある
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第73条 詳細ページ
第七十三条その他の包括利益累計額は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
2その他の包括利益累計額に記載される科目は、当連結会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第74条 詳細ページ
第七十四条その他の包括利益累計額は、第七十一条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他の包括利益累計額の合計額を当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合においては、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。
出

一次情報

原文ママ

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