連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結損益計算書/販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結損益計算書における販売費及び一般管理費の表示方法を定めた規則です。費目ごとの表示または一括表示のいずれかを選び、一括表示の場合は主要な費目とその金額を注記します。あわせて研究開発費の総額注記と、営業利益(営業損失)の算出方法を定めています。

販売費及び一般管理費
論点内容
表示方法費目ごとに区分掲記、または一括掲記
一括掲記の条件主要な費目と金額を注記
主要な費目の基準1退職給付費用・引当金繰入額(少額除く)
主要な費目の基準2その他の費目で合計額の10%超
研究開発費一般管理費等に含む総額を注記
営業利益の算出売上総利益に販管費を加減
  • 退職給付費用・引当金繰入額は金額が少額なものを除いて主要な費目とする扱い
  • 一般管理費だけでなく当期製造費用に含まれる研究開発費も注記の対象
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販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費について、条文は何を定めているか。

第55条販売費及び一般管理費の表示方法費目ごとの表示か一括表示かを選べる2項判例なし
  • 販売費・一般管理費は原則、内容ごとの科目名で表示する
  • 一括表示も可能。その場合は主要な費目と金額を注記する
  • 主要な費目は退職給付費用等(少額除く)と合計額の10%超の費目
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第55_2条研究開発費の注記1項判例なし
第56条営業損益金額の表示売上総利益に販管費を加減して営業利益を出す1項判例なし
  • 売上総利益(または損失)に販管費総額を加減した額が営業利益(損失)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第55条(販売費及び一般管理費の表示方法) 詳細ページ
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第五十五条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。
2前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第55_2条(研究開発費の注記) 詳細ページ
(研究開発費の注記)
第五十五条の二一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第56条(営業損益金額の表示) 詳細ページ
(営業損益金額の表示)
第五十六条売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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