総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
連結損益計算書をどの様式で作成し、収益・費用をどう区分するかという基本ルールを定めています。売上高から特別損失まで7つの区分に分類して記載する点が土台になります。二以上の事業を営む会社は、売上高・売上原価・販管費を事業別に区分して記載することも認められています。
| 区分 | 含まれる科目 |
|---|---|
| 営業損益 | 売上高、売上原価、販管費 |
| 営業外損益 | 営業外収益、営業外費用 |
| 特別損益 | 特別利益、特別損失 |
総則について、条文は何を定めているか。
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