連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結損益計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結損益計算書をどの様式で作成し、収益・費用をどう区分するかという基本ルールを定めています。売上高から特別損失まで7つの区分に分類して記載する点が土台になります。二以上の事業を営む会社は、売上高・売上原価・販管費を事業別に区分して記載することも認められています。

総則
区分含まれる科目
営業損益売上高、売上原価、販管費
営業外損益営業外収益、営業外費用
特別損益特別利益、特別損失
  • 売上原価には役務原価を含む(以下同じ)
  • 記載様式は様式第五号による
  • 事業別の区分記載は任意であり義務ではない
  • 事業別区分ができるのは売上高・売上原価・販管費(1号~3号)のみ
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第48条連結損益計算書の記載方法記載方法は様式第五号による2項判例なし
  • 連結損益計算書の記載方法は本章の定めによる
  • 様式は「様式第五号」を用いる
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第49条収益及び費用の分類収益・費用を7項目に分類する1項・7号判例なし
  • 売上高、売上原価(役務原価を含む)、販管費に分ける
  • 営業外収益、営業外費用も区分する
  • 特別利益、特別損失も区分する
  • 各項目を示す名称を付した科目で記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第50条売上高等の事業別記載二以上の事業なら売上高等を事業別に区分できる1項判例なし
  • 異なる種類の事業を2以上営む会社が対象
  • 売上高・売上原価・販管費(1号~3号)を事業別に区分可
  • 区分するかどうかは任意(できる規定)
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第48条(連結損益計算書の記載方法) 詳細ページ
(連結損益計算書の記載方法)
第四十八条連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2連結損益計算書は、様式第五号により記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第49条(収益及び費用の分類) 詳細ページ
(収益及び費用の分類)
第四十九条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一売上高
二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第50条(売上高等の事業別記載) 詳細ページ
(売上高等の事業別記載)
第五十条連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第一号から第三号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。