特別利益及び特別損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
連結損益計算書における特別利益・特別損失の表示方法を定めた規定です。固定資産売却損益や減損損失などの内容ごとに科目を区分して記載し、金額が小さいものは一括表示も認められています。特別利益・特別損失を経常利益(または経常損失)に加減した額が、税金等調整前当期純利益(または純損失)として記載されます。
| 区分 | 内容 | 一括表示・注記の基準 |
|---|---|---|
| 特別利益の表示 | 固定資産売却益、負ののれん発生益等 | 総額の10%以下は一括可 |
| 特別損失の表示 | 固定資産売却損、減損損失、災害損失等 | 総額の10%以下は一括可 |
| 減損損失の注記 | 財務諸表等規則の規定を準用 | 資産・資産グループ単位 |
| 取崩益の注記 | 企業結合特定勘定の取崩益 | 財務諸表等規則の規定を準用 |
| 税金等調整前当期純損益 | 経常利益・損失に特別損益を加減 | 加減後の額を記載 |
特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。
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