連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結損益計算書/特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結損益計算書における特別利益・特別損失の表示方法を定めた規定です。固定資産売却損益や減損損失などの内容ごとに科目を区分して記載し、金額が小さいものは一括表示も認められています。特別利益・特別損失を経常利益(または経常損失)に加減した額が、税金等調整前当期純利益(または純損失)として記載されます。

特別利益及び特別損失
区分内容一括表示・注記の基準
特別利益の表示固定資産売却益、負ののれん発生益等総額の10%以下は一括可
特別損失の表示固定資産売却損、減損損失、災害損失等総額の10%以下は一括可
減損損失の注記財務諸表等規則の規定を準用資産・資産グループ単位
取崩益の注記企業結合特定勘定の取崩益財務諸表等規則の規定を準用
税金等調整前当期純損益経常利益・損失に特別損益を加減加減後の額を記載
  • 各科目の一括表示は、一括して表示することが適当であると認められるものに限られる
  • 減損損失の注記は財務諸表等規則第95条の3の2第1項の規定を準用する
  • 特定勘定の取崩益の注記は財務諸表等規則第95条の3の3第1項の規定を準用する
  • 税金等調整前当期純利益・純損失は、経常利益・経常損失に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額
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特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。

第62条特別利益の表示方法特別利益は内容ごとに科目を分けて表示する1項判例なし
  • 固定資産売却益や負ののれん発生益などの区分で記載する
  • 金額が特別利益総額の10%以下なら一括表示も可能
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第63条特別損失の表示方法特別損失も内容ごとに科目を分けて表示する1項判例なし
  • 固定資産売却損、減損損失、災害による損失などの区分で記載する
  • 金額が特別損失総額の10%以下なら一括表示も可能
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第63_2条減損損失に関する注記減損損失を認識した資産は注記が必要1項判例なし
  • 財務諸表等規則第95条の3の2第1項の規定を準用する
  • 対象は減損損失を認識した資産・資産グループ
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第63_3条企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記特定勘定の取崩益は注記で説明する1項判例なし
  • 財務諸表等規則第95条の3の3第1項の規定を準用する
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第64条税金等調整前当期純損益の表示特別損益を加減して税引前損益を出す1項判例なし
  • 経常利益・損失に特別利益総額と特別損失総額を加減する
  • その額を税金等調整前当期純利益・純損失として記載する
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第62条(特別利益の表示方法) 詳細ページ
(特別利益の表示方法)
第六十二条特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第63条(特別損失の表示方法) 詳細ページ
(特別損失の表示方法)
第六十三条特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第63_2条(減損損失に関する注記) 詳細ページ
(減損損失に関する注記)
第六十三条の二財務諸表等規則第九十五条の三の二第一項の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。第二百七十九条において同じ。)について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第63_3条(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記) 詳細ページ
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第六十三条の三財務諸表等規則第九十五条の三の三第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記について準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第64条(税金等調整前当期純損益の表示) 詳細ページ
(税金等調整前当期純損益の表示)
第六十四条経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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