連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結損益計算書/売上高及び売上原価

売上高及び売上原価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結損益計算書における売上高と売上原価の表示方法、棚卸資産の評価差額・評価切下額の扱い、売上総損益金額の算定方法を定めた規定群です。売上高と売上原価をどの科目・区分で表示し、どのような場合に注記や省略が認められるかを実務担当者向けに整理しています。

売上高及び売上原価
項目表示・処理例外
売上高売上高科目に計上契約収益とそれ以外に区分
棚卸資産の評価差額売上高に含めて記載重要性乏しければ営業外損益
売上原価売上原価科目に計上―
工事損失引当金繰入額注記事項として記載財務諸表等規則の規定を準用
棚卸資産の評価切下額売上原価の内訳科目に区分掲記注記可、重要性乏しければ省略可
売上総損益売上高-売上原価で算定利益/損失を区分して記載
  • 顧客との契約から生じる収益の区分表示は、契約による収益の金額の注記で代替できる
  • 工事損失引当金繰入れの注記は財務諸表等規則第76条の2第1項を準用する
  • 棚卸資産の切下額は、前期の戻入額と当期切下額を相殺した後の金額で計上する場合がある
  • 切下額は区分掲記に代え、期末棚卸高を切下げ後の金額で計上し注記する方法も可
  • 切下額の重要性が乏しい場合は、区分掲記・注記を省略できる
  • 棚卸資産評価差額は、重要性が乏しければ営業外収益又は営業外費用に含めてもよい
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売上高及び売上原価

売上高及び売上原価について、条文は何を定めているか。

第51条売上高の表示方法売上高科目を掲げ、契約収益を区分表示2項判例なし
  • 売上高は「売上高」を示す科目で計上する
  • 顧客との契約による収益とそれ以外を区分して記載する
  • 区分表示は契約から生じる収益の注記でも代替できる
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第51_2条棚卸資産の評価差額の表示方法売買目的棚卸資産の評価差額は売上高に算入1項判例なし
  • 市場価格変動で利益を得る目的の棚卸資産の評価差額は売上高に含める
  • 金額の重要性が乏しければ営業外収益・営業外費用でもよい
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第52条売上原価の表示方法売上原価は売上原価科目で表示する1項判例なし
  • 売上原価は「売上原価」を示す科目で掲記する
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第52_2条工事損失引当金繰入額の注記工事損失引当金の繰入れは注記事項とする1項判例なし
  • 財務諸表等規則第76条の2第1項の規定を準用して注記する
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第53条棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載収益性低下による切下額は区分掲記が原則2項判例なし
  • 通常販売目的の棚卸資産の切下額は売上原価等の内訳科目に区分掲記する
  • 前期戻入額と当期切下額を相殺した金額で計上する場合がある
  • 重要性が乏しい切下額は区分掲記・注記を省略できる
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第54条売上総損益金額の表示売上高と売上原価の差額を売上総損益とする1項判例なし
  • 売上高から売上原価を差し引いた額を売上総利益金額とする
  • 差額がマイナスなら売上総損失金額として記載する
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第51条(売上高の表示方法) 詳細ページ
(売上高の表示方法)
第五十一条売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
2前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第51_2条(棚卸資産の評価差額の表示方法) 詳細ページ
(棚卸資産の評価差額の表示方法)
第五十一条の二市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52条(売上原価の表示方法) 詳細ページ
(売上原価の表示方法)
第五十二条売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第52_2条(工事損失引当金繰入額の注記) 詳細ページ
(工事損失引当金繰入額の注記)
第五十二条の二財務諸表等規則第七十六条の二第一項の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第53条(棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載) 詳細ページ
(棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載)
第五十三条通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会計年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。ただし、当該棚卸資産の期末棚卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第54条(売上総損益金額の表示) 詳細ページ
(売上総損益金額の表示)
第五十四条売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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