連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

連結包括利益計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

連結包括利益計算書について、記載方法の基本ルール、様式、連結損益計算書と一体で作る場合の扱い、区分表示の仕方を定めた総則部分です。実務担当者は、単独の計算書を作るか、連結損益計算書と合体させるかをまず判断する必要があります。

総則
項目内容
記載方法本章の定めによる
使用様式様式第五号の二
作成省略の可否一体型を作れば単独作成は不要
区分表示当期純利益等・その他の包括利益・包括利益
  • 「一体型」とは連結損益計算書の末尾に本章の記載を続けたもの(連結損益及び包括利益計算書)を指す。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第69_2条連結包括利益計算書の記載方法記載方法と様式を定める2項判例なし
  • 連結包括利益計算書は本章のルールに従って作成する
  • 様式は様式第五号の二を使う
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第69_3条連結損益及び包括利益計算書一体型を作れば単独作成は不要1項判例なし
  • 連結損益計算書の末尾に本章の記載を続けた「連結損益及び包括利益計算書」を作る場合
  • この場合は連結包括利益計算書を別途作らなくてよい
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第69_4条連結包括利益計算書の区分表示3区分で表示する1項判例なし
  • 当期純利益又は当期純損失を表示する
  • その他の包括利益を表示する
  • 包括利益を表示する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第69_2条(連結包括利益計算書の記載方法) 詳細ページ
(連結包括利益計算書の記載方法)
第六十九条の二連結包括利益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2連結包括利益計算書は、様式第五号の二により記載するものとする。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第69_3条(連結損益及び包括利益計算書) 詳細ページ
(連結損益及び包括利益計算書)
第六十九条の三連結包括利益計算書は、連結損益及び包括利益計算書(連結損益計算書の末尾に本章の規定による記載を行つたものをいう。)を作成する場合には、記載を要しない。
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第69_4条(連結包括利益計算書の区分表示) 詳細ページ
(連結包括利益計算書の区分表示)
第六十九条の四連結包括利益計算書は、当期純利益又は当期純損失、その他の包括利益及び包括利益に分類して記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。