総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
連結包括利益計算書について、記載方法の基本ルール、様式、連結損益計算書と一体で作る場合の扱い、区分表示の仕方を定めた総則部分です。実務担当者は、単独の計算書を作るか、連結損益計算書と合体させるかをまず判断する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 記載方法 | 本章の定めによる |
| 使用様式 | 様式第五号の二 |
| 作成省略の可否 | 一体型を作れば単独作成は不要 |
| 区分表示 | 当期純利益等・その他の包括利益・包括利益 |
総則について、条文は何を定めているか。
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