連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動・投資活動・財務活動によるキャッシュ・フローと、現金及び現金同等物に係る換算差額・増加額又は減少額の区分に分けて表示する。各区分では取引の内容を示す名称を付した科目で記載することが求められ、営業活動の区分だけは直接法・間接法のいずれかを選べる。本ページでは連結財務諸表規則第84条から第87条に定められた区分ごとの記載方法を整理する。
| 区分 | 表示方法 | 主な記載内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 直接法又は間接法 | 営業収入・仕入支出・人件費等 | 第84条 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 総額表示(直接法のみ) | 有価証券・固定資産の取得・売却等 | 第85条 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 総額表示(直接法のみ) | 借入・社債・株式発行等の収支 | 第86条 |
| 現金同等物に係る換算差額 | 外貨建て資金の換算差額 | 円貨への換算差額を記載 | 第87条1項 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3区分合計+換算差額 | 収支差額合計に換算差額を加減 | 第87条2項 |
連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について、条文は何を定めているか。
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