財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

資産/繰延資産

繰延資産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

財務諸表等規則は、創立費・開業費・株式交付費・社債発行費・開発費の5項目を繰延資産として扱うことを定めています。あわせて、貸借対照表上でこれらをどの科目で区分表示するか、償却累計額をどう扱うかのルールも示しています。実務担当者は、繰延資産をこの5項目に限定して整理し、償却分を差し引いた残高で計上する点を押さえておく必要があります。

繰延資産の区分
科目表示上の扱い
創立費償却累計額を直接控除し残高表示
開業費償却累計額を直接控除し残高表示
株式交付費償却累計額を直接控除し残高表示
社債発行費償却累計額を直接控除し残高表示
開発費償却累計額を直接控除し残高表示
  • 科目は創立費→開業費→株式交付費→社債発行費→開発費の順で掲記する
  • 繰延資産の表示区分については、第十七条第二項の規定を準用する
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繰延資産

繰延資産について、条文は何を定めているか。

第36条繰延資産の範囲繰延資産に含まれる5項目を定める1項判例なし
  • 創立費・開業費・株式交付費・社債発行費・開発費が繰延資産に属する
  • この5項目が繰延資産として扱われる対象になる
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第37条繰延資産の区分表示5項目を科目ごとに区分して表示する2項・5号判例なし
  • 創立費・開業費・株式交付費・社債発行費・開発費を区分して掲記する
  • 当該資産を示す名称を付した科目で表示する
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第38条償却累計額は直接控除し残高で計上する1項判例なし
  • 各繰延資産の償却累計額は当該資産の金額から直接控除する
  • 控除後の残高を各繰延資産の金額として表示する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第36条(繰延資産の範囲) 詳細ページ
(繰延資産の範囲)
第三十六条創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第37条(繰延資産の区分表示) 詳細ページ
(繰延資産の区分表示)
第三十七条繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一創立費
二開業費
三株式交付費
四社債発行費
五開発費
2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第38条 詳細ページ
第三十八条各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。