通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社計算規則第5条・第6条が定める資産及び負債の評価の通則をまとめる。資産は原則として取得価額、負債は原則として債務額を会計帳簿に付すが、償却・時価の著しい下落・減損・回収不能・引当金等については個別に評価基準が定められている。他の法令に別段の定めがある場合はそちらが優先される。
| 場面 | 資産の扱い | 負債の扱い |
|---|---|---|
| 原則 | 取得価額 | 債務額 |
| 償却 | 相当の償却が必要 | 規定なし |
| 時価が著しく下落 | 回復見込みなければ期末時価 | 規定なし |
| 予測不能な減損 | 取得原価から相当減額 | 規定なし |
| 回収不能のおそれ | 回収不能見込額を控除 | 規定なし |
| 評価替えの余地 | 適正な価格も可(債権) | 規定なし |
| 時価評価の選択 | 時価が低い資産等は時価等も可 | 引当金・社債等は時価等も可 |
通則について、条文は何を定めているか。
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