会社計算規則 / テーマ別まとめ

資産及び負債の評価/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社計算規則第5条・第6条が定める資産及び負債の評価の通則をまとめる。資産は原則として取得価額、負債は原則として債務額を会計帳簿に付すが、償却・時価の著しい下落・減損・回収不能・引当金等については個別に評価基準が定められている。他の法令に別段の定めがある場合はそちらが優先される。

通則
場面資産の扱い負債の扱い
原則取得価額債務額
償却相当の償却が必要規定なし
時価が著しく下落回復見込みなければ期末時価規定なし
予測不能な減損取得原価から相当減額規定なし
回収不能のおそれ回収不能見込額を控除規定なし
評価替えの余地適正な価格も可(債権)規定なし
時価評価の選択時価が低い資産等は時価等も可引当金・社債等は時価等も可
  • 資産・負債とも、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合はその定めが優先する
  • 市場価格のある資産でも子会社株式・関連会社株式・満期保有目的の債券は時価評価の選択対象から除外される
  • 引当金には株主等に役務を提供する場合に計上すべき引当金も含まれる
  • 負債の時価評価の対象は退職給付引当金等の引当金、払込額が債務額と異なる社債、その他適当な負債に限られる
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通則

通則について、条文は何を定めているか。

第5条資産の評価資産は原則、取得価額で計上する6項・5号判例なし
  • 原則は取得価額。他の法令の定めがあればそちらに従う
  • 償却資産は期末に相当の償却、時価著しく低下・減損時は評価減が必要
  • 回収不能債権は見込めない額を控除、時価が低い資産等は時価評価を選べる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第6条負債の評価負債は原則、債務額で計上する2項・3号判例なし
  • 原則は債務額。他の法令の定めがあればそちらに従う
  • 引当金は将来の費用・損失に備え合理的な見積額を繰り入れて計上する
  • 払込額が債務額と異なる社債等は時価又は適正な価格を選べる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第5条(資産の評価) 詳細ページ
(資産の評価)
第五条資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条、次条第二項及び第五十五条第六項第一号において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
会社計算規則 第6条(負債の評価) 詳細ページ
(負債の評価)
第六条負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第七十五条第二項第二号において同じ。)その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(株主等に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
二払込みを受けた金額が債務額と異なる社債
三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
出

一次情報

原文ママ

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