会社計算規則 / テーマ別まとめ

資産の評価

財務会計論の出題範囲にある論点です。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社計算規則第5条は、株式会社の会計帳簿における資産の評価方法を定めています。原則として資産は取得価額で計上し、償却すべき資産は相当の償却を行い、時価が著しく下落した資産や減損が生じた資産は減額処理が必要です。取立不能のおそれがある債権は見込額を控除する一方、市場価格のある資産など一定の資産については時価や適正な価格を選択して付すことも認められています。

資産の評価
対象資産評価方法義務/選択
原則(全資産)取得価額を付す義務
償却資産相当の償却をする義務
時価が著しく低い資産(回復見込みなし)期末時価を付す義務
予測不能の減損/減損損失を認識すべき資産取得原価から相当減額義務
取立不能のおそれのある債権取立不能見込額を控除義務
取得価額と債権金額が異なる債権等適正な価格を付せる選択可
時価が取得原価より低い資産時価又は適正価格を付せる選択可
市場価格のある資産(子会社株式等除く)時価又は適正価格を付せる選択可
その他時価等が適当な資産時価又は適正価格を付せる選択可
  • 原則の取得価額主義は、この省令又は会社法以外の法令に別段の定めがある場合は適用されない
  • 「事業年度の末日」は、末日以外の日に評価すべき場合はその日を指す
  • 時価が著しく低い資産でも、時価が取得原価まで回復すると認められるものは対象外
  • 選択的な時価評価の対象である市場価格のある資産から、子会社株式・関連会社株式・満期保有目的の債券は除かれる
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資産の評価

資産の評価について、法令と基準は何を定めているか。

第5条資産の評価資産の評価方法の原則と例外を定める6項・5号判例なし
  • 原則は取得価額で計上し、償却資産は相当の償却をする
  • 著しい低価・減損が生じた資産は減額し、回収不能債権は見込額を控除する
  • 時価が低い資産や市場価格のある資産等は時価・適正価格を選べる
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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第5条(資産の評価) 詳細ページ
(資産の評価)
第五条資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条、次条第二項及び第五十五条第六項第一号において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
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一次情報

原文ママ

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