財務会計論の出題範囲にある論点です。
会社計算規則第5条は、株式会社の会計帳簿における資産の評価方法を定めています。原則として資産は取得価額で計上し、償却すべき資産は相当の償却を行い、時価が著しく下落した資産や減損が生じた資産は減額処理が必要です。取立不能のおそれがある債権は見込額を控除する一方、市場価格のある資産など一定の資産については時価や適正な価格を選択して付すことも認められています。
| 対象資産 | 評価方法 | 義務/選択 |
|---|---|---|
| 原則(全資産) | 取得価額を付す | 義務 |
| 償却資産 | 相当の償却をする | 義務 |
| 時価が著しく低い資産(回復見込みなし) | 期末時価を付す | 義務 |
| 予測不能の減損/減損損失を認識すべき資産 | 取得原価から相当減額 | 義務 |
| 取立不能のおそれのある債権 | 取立不能見込額を控除 | 義務 |
| 取得価額と債権金額が異なる債権等 | 適正な価格を付せる | 選択可 |
| 時価が取得原価より低い資産 | 時価又は適正価格を付せる | 選択可 |
| 市場価格のある資産(子会社株式等除く) | 時価又は適正価格を付せる | 選択可 |
| その他時価等が適当な資産 | 時価又は適正価格を付せる | 選択可 |
資産の評価について、法令と基準は何を定めているか。
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