会社計算規則 / テーマ別まとめ

貸借対照表

財務会計論の出題範囲にある論点です。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

貸借対照表は、会社の資産・負債・純資産の状況を一覧にした計算書類です。会社計算規則は、通常の貸借対照表のほか、貸借対照表の要旨・連結貸借対照表・成立の日の貸借対照表について、区分の仕方や作成の基礎、注記事項、電磁的方法による公開の方法を定めています。

貸借対照表
種類区分作成の基礎
貸借対照表等資産・負債・純資産―
貸借対照表の要旨資産・負債・純資産当期純損益金額を付記
連結貸借対照表資産・負債・純資産各社貸借対照表の金額
成立の日の貸借対照表(株式会社)―成立日の会計帳簿
成立の日の貸借対照表(持分会社)―成立日の会計帳簿
  • 資産・負債の部の各項目には、内容を示す適当な名称を付ける必要がある
  • 連結会社が複数の異なる事業を営む場合、連結貸借対照表の資産・負債の部は事業の種類ごとに区分できる
  • 要旨への当期純損益金額の付記は、損益計算書の要旨を公告する場合は不要
  • 貸借対照表等に関する注記のうち6号から9号までの事項は、連結注記表では対象外
  • 貸借対照表等の電磁的方法による公開は、インターネット接続の自動公衆送信装置を使う方法に限られる
  • 連結貸借対照表ののれんには、連結子会社の投資額と対応する資本額との差額から生じるものを含む
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貸借対照表

貸借対照表について、法令と基準は何を定めているか。

第147条貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法要旨等をネット公開する方法を定める1項判例なし
  • 対象は会社法440条3項による電磁的方法での公開
  • 方法はインターネット接続の自動公衆送信装置の使用に限る
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第142条貸借対照表の要旨への付記事項要旨には当期純損益を付記する1項判例なし
  • 貸借対照表の要旨に当期純損益金額を付記する
  • 損益計算書の要旨を公告する場合は付記しなくてよい
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第103条貸借対照表等に関する注記貸借対照表等の注記事項を列挙する1項・9号判例なし
  • 資産を担保に供している場合はその内容・金額・債務額を注記する
  • 引当金や減価償却累計額を直接控除した際の金額を注記する
  • 役員との取引による役員への金銭債権・債務の総額を注記する
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第85条連結貸借対照表ののれん連結貸借対照表ののれんの範囲を定める1項判例なし
  • 連結子会社への投資額と対応する資本額が異なる場合の差額を含む
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第138条貸借対照表の要旨の区分要旨は資産・負債・純資産に区分1項・3号判例なし
  • 貸借対照表の要旨は資産の部・負債の部・純資産の部に分ける
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第58条成立の日の貸借対照表設立時の貸借対照表の作成基準1項判例なし
  • 株式会社の成立の日における会計帳簿に基づいて作成する
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第70条成立の日の貸借対照表持分会社の設立時貸借対照表の基準1項判例なし
  • 持分会社の成立の日における会計帳簿に基づいて作成する
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第73条貸借対照表等の区分貸借対照表等を3区分し名称を付す3項・3号判例なし
  • 資産・負債・純資産の3つの部に分けて表示する
  • 各項目には内容が分かる適当な名称を付ける
  • 連結会社が複数事業を営む場合は事業種類ごとに区分できる
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第65条連結貸借対照表連結貸借対照表の作成方法を定める1項判例なし
  • 各社の貸借対照表の資産・負債・純資産の金額を基礎に作成する
  • 連結子会社の金額をそのまま連結貸借対照表の適切な項目に計上できる
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第147条(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法) 詳細ページ
(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
第百四十七条法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。
会社計算規則 第142条(貸借対照表の要旨への付記事項) 詳細ページ
(貸借対照表の要旨への付記事項)
第百四十二条貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。
会社計算規則 第103条(貸借対照表等に関する注記) 詳細ページ
(貸借対照表等に関する注記)
第百三条貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。
一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ資産が担保に供されていること。
ロイの資産の内容及びその金額
ハ担保に係る債務の金額
二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
五保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
六関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
七取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
八取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
九当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額
会社計算規則 第85条(連結貸借対照表ののれん) 詳細ページ
(連結貸借対照表ののれん)
第八十五条連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子会社に係る投資の金額がこれに対応する連結子会社の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。
会社計算規則 第138条(貸借対照表の要旨の区分) 詳細ページ
(貸借対照表の要旨の区分)
第百三十八条貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
会社計算規則 第58条(成立の日の貸借対照表) 詳細ページ
(成立の日の貸借対照表)
第五十八条法第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
会社計算規則 第70条(成立の日の貸借対照表) 詳細ページ
(成立の日の貸借対照表)
第七十条法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
会社計算規則 第73条(貸借対照表等の区分) 詳細ページ
(貸借対照表等の区分)
第七十三条貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
会社計算規則 第65条(連結貸借対照表) 詳細ページ
(連結貸借対照表)
第六十五条連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。