総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
財務諸表等規則の総則部分(第8条の2から第8条の10まで)は、財務諸表を作成・表示するときの基本ルールと、決算書の数字だけでは伝わらない情報を補うための注記のルールを定めています。真実性・明瞭性・継続性といった作成上の原則に加え、会計方針の変更、後発事象、リース、有価証券、デリバティブ取引、持分法損益、関連当事者取引など、場面ごとに何を注記すべきかを整理しています。実務担当者は、自社の決算でどの注記事項が該当するかをここから確認できます。
| 条文 | 注記事項 | 対象となる場面 | 省略・簡略化の可否 |
|---|---|---|---|
| 8条の2 | 作成基準・表示の原則 | 財務諸表全般 | 省略規定なし |
| 8条の3 | 会計方針変更の注記 | 会計基準の改正等で変更時 | 重要性乏しければ省略可 |
| 8条の4 | 重要な後発事象 | 翌期以降に重要な影響がある事象 | 省略規定なし |
| 8条の5 | 追加情報 | 他の注記で足りない必要事項 | 省略規定なし |
| 8条の6 | リースの注記 | 借手・貸手のリース取引 | 重要性乏しければ省略可 |
| 8条の7 | 有価証券の注記 | 有価証券の区分ごとの時価等 | 重要性乏しければ省略可 |
| 8条の8 | デリバティブ取引の注記 | ヘッジ会計の適用有無ごと | 重要性乏しければ省略可 |
| 8条の9 | 持分法損益等の注記 | 連結未作成会社の関連会社等 | 重要性乏しい関連会社は除外可 |
| 8条の10 | 関連当事者取引の注記 | 重要な関連当事者取引がある場合 | 連結作成会社は適用除外 |
総則について、条文は何を定めているか。
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