財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

財務諸表/特例財務諸表提出会社の財務諸表

特例財務諸表提出会社の財務諸表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特例財務諸表提出会社は、通常の財務諸表等規則の様式・注記事項に代えて、簡易な様式や注記で財務諸表を作成できます。この特則を使った場合には、その旨と適用条文を財務諸表に明記する必要があります。

特例財務諸表提出会社の財務諸表
区分通常の扱い特例による扱い
貸借対照表様式第五号様式第五号の二
損益計算書様式第六号様式第六号の二
株主資本等変動計算書様式第七号様式第七号の二
有形固定資産等明細表様式第十一号様式第十一号の二
引当金明細表様式第十四号様式第十四号の二
  • 注記の代替は127条2項各号に列挙された会社計算規則の各条項が対象で、重要性の乏しいものは対象外の号がある
  • 様式の特例(127条1項)を使った場合は、特例財務諸表提出会社に該当する旨と、その規定により作成している旨を記載しなければならない(128条)
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特例財務諸表提出会社の財務諸表

特例財務諸表提出会社の財務諸表について、条文は何を定めているか。

第127条特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準様式と注記を簡易な内容に代えられる2項・13号判例なし
  • 貸借対照表など5種類の書類を、簡易な様式(号の二が付くもの)で作れる
  • 会社計算規則側の注記事項に代えて、対応する簡易な注記で済ませられる項目がある
  • 対象となる注記は127条2項一号〜八号に列挙された事項に限られる
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第128条特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載特例を使った旨を財務諸表に書く1項・2号判例なし
  • 特例財務諸表提出会社に当たることを記載する
  • 127条〈特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準〉の規定により作成している旨も併せて記載する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第127条(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準) 詳細ページ
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
第百二十七条特例財務諸表提出会社が作成する財務諸表の様式は、前各章の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。
一貸借対照表様式第五号の二
二損益計算書様式第六号の二
三株主資本等変動計算書様式第七号の二
四有形固定資産等明細表様式第十一号の二
五引当金明細表様式第十四号の二
2特例財務諸表提出会社は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める事項の注記をもつて当該各号に掲げる規定の注記に代えることができる。
一第八条の二の三会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第百一条各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
二第八条の三の四会社計算規則第百二条の三第一項各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
三第八条の三の五会社計算規則第百二条の四各号に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
四第十八条及び第三十二条の二会社計算規則第百三条第九号に掲げる事項
五第三十九条及び第五十五条会社計算規則第百三条第六号に掲げる事項
六第四十三条会社計算規則第百三条第一号に掲げる事項
七第五十八条会社計算規則第百三条第五号に掲げる事項
八第七十四条、第八十八条、第九十一条及び第九十四条会社計算規則第百四条に規定する関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第128条(特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載) 詳細ページ
(特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載)
第百二十八条特例財務諸表提出会社が前条の規定により財務諸表を作成した場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特例財務諸表提出会社に該当する旨
二前条の規定により財務諸表を作成している旨
出

一次情報

原文ママ

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