金融商品取引法 / テーマ別まとめ

議決権

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

議決権は、金融商品会員制法人の総会における議決の方法(平等・書面・代理人・電磁的方法)と、自己に関する議案での議決権の制限、さらに株式会社金融商品取引所や取引所持株会社の株式に対する議決権保有規制を定めています。実務上は、総会での議決権行使のルールに加え、取引所株式等の保有で総株主の議決権の20%(一定の場合は15%)という保有基準割合を超えないよう管理する点がポイントです。

議決権
場面議決権の扱い根拠条文
総会での議決平等/書面・代理人可第88条の19
加入予定者の利害議案議決権なし第88条の6
会員本人の利害議案議決権なし第88条の20
取引所株式の保有20%以上の取得・保有禁止第103条の2
持株会社株式の保有保有基準割合以上は禁止第106条の14
  • 書面・代理人による議決(88条の19第2項)は、定款に別段の定めがあれば適用されない
  • 電磁的方法による議決(同条第3項)は、定款で定めた場合に書面議決に代えて可能
  • 103条の2の保有基準割合は原則20%だが、重要な影響を与える一定の事実がある場合は15%
  • 103条の2の保有制限は、認可協会・取引所・取引所持株会社・商品取引所等が取得・保有する場合は適用されない
  • 保有基準割合以上となった特定保有者は遅滞なく届出が必要で、原則3か月以内に基準未満にする措置をとらなければならない(地方公共団体等が認可を受けた場合を除く)
  • 106条の14の取引所持株会社についても、同様の届出義務・3か月以内の措置義務がある
1

議決権

議決権について、条文は何を定めているか。

第88_19条会員の議決権会員の議決権は平等で書面・代理人も可4項判例なし
  • 各会員の議決権は平等
  • 総会不出席でも書面または代理人で議決できる
  • 定款規定があれば電磁的方法での議決も可能
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第88_6条議決権のない場合自分に関する創立総会の議案は議決権なし1項判例なし
  • 加入予定者は自己に関する議決に加われない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第88_20条議決権のない場合自分に関する議決には会員は加われない1項判例なし
  • 会員は自己との関係の議案で議決権を持たない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第103_2条議決権の保有制限取引所株式の議決権保有に上限規制がある6項・2号判例なし
  • 総株主の議決権の20%以上の取得・保有は原則禁止
  • 重要な影響を与える一定事実がある場合は15%が基準
  • 基準以上になったら遅滞なく届出、3か月以内に基準未満にする措置が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第106_14条議決権の保有制限持株会社株式にも同様の保有規制がある5項判例なし
  • 取引所持株会社の議決権も保有基準割合以上は禁止
  • 基準以上になったら届出、3か月以内に基準未満にする措置が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第88_19条(会員の議決権) 詳細ページ
(会員の議決権)
第八十八条の十九各会員の議決権は、平等とする。
2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。
4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
金融商品取引法 第88_6条(議決権のない場合) 詳細ページ
(議決権のない場合)
第八十八条の六金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
金融商品取引法 第88_20条(議決権のない場合) 詳細ページ
(議決権のない場合)
第八十八条の二十金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
金融商品取引法 第103_2条(議決権の保有制限) 詳細ページ
(議決権の保有制限)
第百三条の二何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第百六条の三第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合当該対象議決権
二株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
金融商品取引法 第106_14条(議決権の保有制限) 詳細ページ
(議決権の保有制限)
第百六条の十四何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第百六条の十七第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。