金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

課徴金

課徴金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引法施行令は、風説の流布・偽計や現実売買等による相場操縦に対する課徴金について、対象となる有価証券の範囲、課徴金額の基準となる価格の算定方法、そして「売付け等」「買付け等」とみなす取引の範囲を細かく定めています。実務担当者は、自社の取引が売付け等・買付け等のどちらに整理されるか、また価格をどの時点・どの基準で算定するかを押さえておく必要があります。

課徴金
規定違反類型定める内容
33条の5対象有価証券株券等に準ずる有価証券の範囲
33条の6価格算定違反行為開始前の価格の基準
33条の7風説の流布・偽計売付け等とみなす取引
33条の8風説の流布・偽計買付け等とみなす取引
33条の9風説の流布・偽計価格・数量・反対売買の計算方法
33条の10相場操縦(現実売買等)売付け等とみなす取引
33条の11相場操縦(現実売買等)買付け等とみなす取引
33条の12相場操縦(現実売買等)自己計算の売付け等とみなす場合
33条の13相場操縦(現実売買等)自己計算の買付け等とみなす場合
33条の14相場操縦(現実売買等)価格・数量・割当ての計算方法
  • 上場有価証券等の価格は原則、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した直近の価格による
  • 非上場有価証券は、直近の公表価格に基づき合理的な方法で算出した価格による
  • 特定の金融商品市場での売付けは、取引が著しく少ない等の事情があると内閣総理大臣が認める場合、価格の算定方法が異なることがある
  • 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合、自己の計算による売付け等・買付け等とみなされないことがある
  • 外国市場デリバティブ取引についても、類似する取引として対象に含まれる場合がある
  • 相場操縦(現実売買等)では、自己計算の数量が売買対当数量を超える部分の割当て順序が定められている
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課徴金

課徴金について、条文は何を定めているか。

第33_5条株券及び優先出資証券に準ずる有価証券課徴金の対象となる有価証券の範囲を定める1項・18号判例なし
  • 株券・優先出資証券に準ずる有価証券を号ごとに列挙している
  • 新株予約権付社債券や新投資口予約権証券等も対象に含まれる
  • 有価証券信託受益証券も一定の場合に対象となる
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第33_5条株券及び優先出資証券に準ずる有価証券課徴金の対象となる有価証券の範囲を定める1項・18号判例なし
  • 株券・優先出資証券に準ずる有価証券を号ごとに列挙している
  • 新株予約権付社債券や新投資口予約権証券等も対象に含まれる
  • 有価証券信託受益証券も一定の場合に対象となる
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第33_5条株券及び優先出資証券に準ずる有価証券課徴金の対象となる有価証券の範囲を定める1項・18号判例なし
  • 株券・優先出資証券に準ずる有価証券を号ごとに列挙している
  • 新株予約権付社債券や新投資口予約権証券等も対象に含まれる
  • 有価証券信託受益証券も一定の場合に対象となる
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第33_6条違反行為の開始前の価格課徴金額の基準となる直近価格の決め方1項・2号判例なし
  • 上場有価証券等は取引所等が公表した直近の価格による
  • 非上場有価証券は公表価格から合理的な方法で算出した価格による
  • 特別の事情がある場合は算定方法が異なることがある
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第33_7条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等偽計等の課徴金計算で売りとみなす取引1項・11号判例なし
  • 有価証券・商品の売付けのほか一定のデリバティブ取引を含む
  • 現実数値が約定数値を上回り金銭を支払う立場の取引も対象
  • 外国市場デリバティブ取引で類似するものも含む
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第33_8条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等偽計等の課徴金計算で買いとみなす取引1項・11号判例なし
  • 有価証券・商品の買付けのほか一定のデリバティブ取引を含む
  • 現実数値が約定数値を上回り金銭を受領する立場の取引も対象
  • 外国市場デリバティブ取引で類似するものも含む
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第33_8条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等偽計等の課徴金計算で買いとみなす取引1項・11号判例なし
  • 有価証券・商品の買付けのほか一定のデリバティブ取引を含む
  • 現実数値が約定数値を上回り金銭を受領する立場の取引も対象
  • 外国市場デリバティブ取引で類似するものも含む
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第33_8条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等偽計等の課徴金計算で買いとみなす取引1項・11号判例なし
  • 有価証券・商品の買付けのほか一定のデリバティブ取引を含む
  • 現実数値が約定数値を上回り金銭を受領する立場の取引も対象
  • 外国市場デリバティブ取引で類似するものも含む
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第33_9条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項偽計等の課徴金の価格・数量の算定ルール6項・19号判例なし
  • 取引の種類ごとに価格算定に使う数値(約定数値等)を定める
  • 一定の決済がされた場合は反対売買をしたものとみなす
  • 権利が消滅した時は価格を零として反対売買したとみなす
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第33_9条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項偽計等の課徴金の価格・数量の算定ルール6項・19号判例なし
  • 取引の種類ごとに価格算定に使う数値(約定数値等)を定める
  • 一定の決済がされた場合は反対売買をしたものとみなす
  • 権利が消滅した時は価格を零として反対売買したとみなす
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第33_9条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項偽計等の課徴金の価格・数量の算定ルール6項・19号判例なし
  • 取引の種類ごとに価格算定に使う数値(約定数値等)を定める
  • 一定の決済がされた場合は反対売買をしたものとみなす
  • 権利が消滅した時は価格を零として反対売買したとみなす
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第33_9条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項偽計等の課徴金の価格・数量の算定ルール6項・19号判例なし
  • 取引の種類ごとに価格算定に使う数値(約定数値等)を定める
  • 一定の決済がされた場合は反対売買をしたものとみなす
  • 権利が消滅した時は価格を零として反対売買したとみなす
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第33_9条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項偽計等の課徴金の価格・数量の算定ルール6項・19号判例なし
  • 取引の種類ごとに価格算定に使う数値(約定数値等)を定める
  • 一定の決済がされた場合は反対売買をしたものとみなす
  • 権利が消滅した時は価格を零として反対売買したとみなす
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第33_9条風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項偽計等の課徴金の価格・数量の算定ルール6項・19号判例なし
  • 取引の種類ごとに価格算定に使う数値(約定数値等)を定める
  • 一定の決済がされた場合は反対売買をしたものとみなす
  • 権利が消滅した時は価格を零として反対売買したとみなす
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第33_10条現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等相場操縦の課徴金計算で売りとみなす取引1項・7号判例なし
  • 有価証券・商品の売付けのほか一定のデリバティブ取引を含む
  • 現実数値が約定数値を上回り金銭を支払う立場の取引も対象
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第33_11条現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等相場操縦の課徴金計算で買いとみなす取引1項・7号判例なし
  • 有価証券・商品の買付けのほか一定のデリバティブ取引を含む
  • 現実数値が約定数値を上回り金銭を受領する立場の取引も対象
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第33_12条現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合他人名義でも自己の売りとみなす場合1項・2号判例なし
  • 違反行為開始時に有価証券を無・借入で売っている場合など
  • 特定関係者が同一の違反行為をした場合は除かれることがある
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第33_13条現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合他人名義でも自己の買いとみなす場合1項・3号判例なし
  • 違反行為開始時に有価証券・商品を所有している場合など
  • 特定関係者が同一の違反行為をした場合は除かれることがある
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第33_14条現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項相場操縦の課徴金の価格・数量・割当てルール7項・19号判例なし
  • 取引の種類ごとに価格算定に使う数値(約定数値等)を定める
  • 一定の決済がされた場合は反対売買をしたものとみなす
  • 売買対当数量を超える分は最も早い時期のものから割り当てる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第33_14条現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項相場操縦の課徴金の価格・数量・割当てルール7項・19号判例なし
  • 取引の種類ごとに価格算定に使う数値(約定数値等)を定める
  • 一定の決済がされた場合は反対売買をしたものとみなす
  • 売買対当数量を超える分は最も早い時期のものから割り当てる
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原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法施行令 第33_5条(株券及び優先出資証券に準ずる有価証券) 詳細ページ
(株券及び優先出資証券に準ずる有価証券)
第三十三条の五法第百七十二条第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一第二条の八に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
二法第二条第一項第四号に掲げる有価証券であつて、転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。第四号において同じ。)及び新優先出資引受権付特定社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
三法第二条第一項第五号に掲げる有価証券であつて、法第三条に規定する政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券及び新株予約権付社債券以外のもの(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
四新株予約権付社債券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券
五法第二条第一項第八号及び第九号に掲げる有価証券(株券を除く。)
六法第二条第一項第十号に掲げる有価証券
七法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券若しくは外国投資証券で投資法人債券に類する証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)又は投資証券等若しくは新投資口予約権証券等
八法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
九法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるもの及び次号に掲げるものを除く。)
十有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第十七号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
十一法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(第二条の十一に規定する債券を除く。)で、株券、優先出資証券又は前各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる有価証券の性質を有するもの
十三法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十四法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号、次号若しくは第十六号に掲げる有価証券又は法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。第十八号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
十五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
十六第一条第二号に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)
十七株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
十八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
金融商品取引法施行令 第33_6条(違反行為の開始前の価格) 詳細ページ
(違反行為の開始前の価格)
第三十三条の六法第百七十三条第一項第三号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一違反行為(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)である場合又は違反者(法第百七十三条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)が法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引を約定している場合違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格。ただし、当該上場有価証券等について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
二違反行為に係る有価証券が上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)である場合又は違反者が法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引若しくは外国市場デリバティブ取引を約定している場合金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百五十八条に規定する有価証券等をいう。第三十三条の八の二から第三十三条の九までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であつて、違反行為に係るものについて、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格に基づき合理的な方法により算出した価格。ただし、当該非上場有価証券について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
金融商品取引法施行令 第33_7条(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等) 詳細ページ
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
第三十三条の七法第百七十三条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)
二法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
三法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
四法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
四の二法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
五法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
六外国市場デリバティブ取引(第二号から第四号まで又は前号に掲げる取引に類似するものに限る。)
七法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
八法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
九法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
十法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
金融商品取引法施行令 第33_8条(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等) 詳細ページ
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第三十三条の八法第百七十三条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)
二法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
三法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)
四法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
四の二法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
五法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
六外国市場デリバティブ取引(第二号から第四号まで又は前号に掲げる取引に類似するものに限る。)
七法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
八法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
九法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
十法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
金融商品取引法施行令 第33_9条(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項) 詳細ページ
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第三十三条の九有価証券の売付け等(法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十三条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)約定数値(外国市場デリバティブ取引にあつては、これに相当するもの)
二法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引オプションの対価の額
三法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
三の二法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融指標
四法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
五法第二条第二十二項第二号に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの
2前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一前項第一号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
二前項第二号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
三前項第三号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
三の二前項第三号の二に掲げる取引同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの
四前項第四号に掲げる取引同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五前項第五号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合現実数値又はこれに類似するもの
二法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
二の二法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標
三法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合現実数値又はこれに類似するもの
四法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
4法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
一法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合当該オプションが消滅した時
二法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利又はこれに類似するものをいう。)が消滅した場合当該権利が消滅した時
5法第百七十三条第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。
6法第百七十三条第一項第二号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。
金融商品取引法施行令 第33_10条(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等) 詳細ページ
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
第三十三条の十法第百七十四条の二第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)
二法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
三法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法第百七十四条の二第一項に規定する違反行為をいう。次条から第三十三条の十四までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四の二法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
五法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
金融商品取引法施行令 第33_11条(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等) 詳細ページ
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)
第三十三条の十一法第百七十四条の二第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)
二法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
三法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
四の二法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
五法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
六法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
金融商品取引法施行令 第33_12条(現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合) 詳細ページ
(現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)
第三十三条の十二法第百七十四条の二第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一違反者(法第百七十四条の二第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第百七十四条の二第六項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において、当該違反行為に係る有価証券を有しないで若しくは借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合又は当該違反行為に係る商品を有しないで当該商品の売付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合(これらの場合において、当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をしたときにあつては、当該特定関係者が自己の計算においてこれらの売付けをしている場合を除く。)
二違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の十第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
金融商品取引法施行令 第33_13条(現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合) 詳細ページ
(現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)
第三十三条の十三法第百七十四条の二第八項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合
二違反者が違反行為の開始時に自己又は特定関係者の計算において当該違反行為に係る商品の買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該買付けをしている場合を除く。)
三違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の十一第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
金融商品取引法施行令 第33_14条(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項) 詳細ページ
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項)
第三十三条の十四有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。
一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引約定数値
二法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引オプションの対価の額
三法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
三の二法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融指標
四法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの
五法第二条第二十二項第二号に掲げる取引約定数値又はこれに類似するもの
2前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一前項第一号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
二前項第二号に掲げる取引同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの
三前項第三号に掲げる取引同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
三の二前項第三号の二に掲げる取引同号に定める金融指標と約定期間終了時の当該金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭が算出されるもの
四前項第四号に掲げる取引同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
五前項第五号に掲げる取引同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの
3法第百七十四条の二第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。
一法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合現実数値
二法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの
二の二法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引について違反行為に係る金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融指標
三法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合現実数値又はこれに類似するもの
四法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額
4法第百七十四条の二第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。
一法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合当該オプションが消滅した時
二法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合当該権利が消滅した時
5法第百七十四条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が売買対当数量(同条第四項に規定する売買対当数量をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、同号イの有価証券の売付け等又は同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次当該売買対当数量に達するまで割り当てるものとする。
6法第百七十四条の二第一項第二号イ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号イ(1)の有価証券の売付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等のうち前項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
7法第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号ロ(2)の有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち第五項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。
出

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原文ママ

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