課徴金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引法施行令は、風説の流布・偽計や現実売買等による相場操縦に対する課徴金について、対象となる有価証券の範囲、課徴金額の基準となる価格の算定方法、そして「売付け等」「買付け等」とみなす取引の範囲を細かく定めています。実務担当者は、自社の取引が売付け等・買付け等のどちらに整理されるか、また価格をどの時点・どの基準で算定するかを押さえておく必要があります。
| 規定 | 違反類型 | 定める内容 |
|---|---|---|
| 33条の5 | 対象有価証券 | 株券等に準ずる有価証券の範囲 |
| 33条の6 | 価格算定 | 違反行為開始前の価格の基準 |
| 33条の7 | 風説の流布・偽計 | 売付け等とみなす取引 |
| 33条の8 | 風説の流布・偽計 | 買付け等とみなす取引 |
| 33条の9 | 風説の流布・偽計 | 価格・数量・反対売買の計算方法 |
| 33条の10 | 相場操縦(現実売買等) | 売付け等とみなす取引 |
| 33条の11 | 相場操縦(現実売買等) | 買付け等とみなす取引 |
| 33条の12 | 相場操縦(現実売買等) | 自己計算の売付け等とみなす場合 |
| 33条の13 | 相場操縦(現実売買等) | 自己計算の買付け等とみなす場合 |
| 33条の14 | 相場操縦(現実売買等) | 価格・数量・割当ての計算方法 |
課徴金について、条文は何を定めているか。
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