金融商品取引法 / テーマ別まとめ

認定金融商品取引業協会/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

認定金融商品取引業協会は、定款で違反行為への制裁を定め、業務規程について内閣総理大臣の認可を受ける義務を負います。内閣総理大臣は協会や業務委託先への報告徴取・立入検査、協力要請、改善命令、さらには認定取消しや業務停止命令によって協会を監督します。

監督
根拠条文措置対象要件
79条の4報告徴取・立入検査認定協会・業務委託先公益・投資者保護に必要かつ適当
79条の5協力させる認定協会規定の円滑な実施のため
79条の6①改善命令認定協会業務運営の改善が必要
79条の6②認定取消・業務停止(6月以内)認定協会法令等違反
  • 業務委託先への立入検査・質問は、認定協会の業務又は財産に関し必要な範囲に限る
  • 業務規程(78条2項業務、勧誘対象有価証券の種類)は内閣総理大臣の認可が必要。変更時も同様
  • 役員又は会員に異動があったときは遅滞なく内閣総理大臣に届出が必要
  • 定款には過怠金・権利停止/制限・除名の定めを置くことが必須
  • 業務停止は6月以内の期間を定めて命じられる
  • 協力の具体的な方法は内閣府令で定められる
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第79_2条定款の必要的記載事項違反した会員への処分を定款に定める1項判例なし
  • 法令・命令・処分・定款違反や信義則違反の会員に過怠金を課す旨を定める
  • 権利の停止・制限や除名も定款で定める必要がある
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第79_3条業務規程業務規程は内閣総理大臣の認可が必要2項・2号判例なし
  • 78条2項〈認定金融商品取引業協会の認定〉業務や勧誘対象の有価証券の種類を規程で定める
  • 規程を変更するときも認可を受ける必要がある
  • 役員・会員に異動があれば遅滞なく内閣総理大臣に届け出る
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第79_4条報告の徴取及び立入検査報告徴取・立入検査ができる1項判例なし
  • 公益・投資者保護に必要かつ適当なら報告・資料提出を命じられる
  • 認定協会と業務委託先の事務所へ立入検査・質問ができる
  • 委託先に対する検査・質問は協会の業務財産に関する範囲に限る
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第79_5条内閣総理大臣に対する協力内閣総理大臣への協力をさせられる1項判例なし
  • 資料提出・届出その他必要な事項で協会に協力させることができる
  • 方法は内閣府令で定める
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第79_6条認定協会に対する監督命令改善命令・認定取消・業務停止ができる2項判例なし
  • 業務運営の改善が必要なときは改善命令を出せる
  • 法令等に違反すると認めるときは認定を取り消せる
  • または6月以内の期間を定めて業務の全部・一部停止を命じられる
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第79_2条(定款の必要的記載事項) 詳細ページ
(定款の必要的記載事項)
第七十九条の二一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第七十八条第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該認定協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
金融商品取引法 第79_3条(業務規程) 詳細ページ
(業務規程)
第七十九条の三認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一第七十八条第二項に規定する業務に関する事項
二売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を除く。)の種類に関する事項
2認定協会は、当該認定協会の役員又は会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第79_4条(報告の徴取及び立入検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び立入検査)
第七十九条の四内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあつては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第79_5条(内閣総理大臣に対する協力) 詳細ページ
(内閣総理大臣に対する協力)
第七十九条の五内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、認定協会に協力させることができる。
金融商品取引法 第79_6条(認定協会に対する監督命令) 詳細ページ
(認定協会に対する監督命令)
第七十九条の六内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、認定協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。