会社計算規則 / テーマ別まとめ

評価・換算差額等

財務会計論の出題範囲にある論点です。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

評価・換算差額等とは、資産や負債に時価を付す場合の評価差額など、資産・負債・株主資本のいずれにも当てはまらないものを、純資産の部の項目として計上する仕組みです。会社計算規則第53条は、どのようなものがこの純資産項目として計上できるかを列挙しています。

評価・換算差額等
区分内容計上の可否
資産・負債の評価差額時価評価による差額純資産に計上可
ヘッジ会計の評価差額ヘッジ手段の損益・評価差額純資産に計上可
土地再評価差額土地再評価法第7条第1項の再評価差額純資産に計上可
その他純資産項目として適当と認められるもの純資産に計上可
  • 評価差額のうち利益又は損失に計上するものは対象外
  • ヘッジ会計適用時の評価差額は上記「資産・負債の評価差額」の対象から除かれる区分
  • 土地再評価差額は「土地の再評価に関する法律」第7条第1項に基づくものに限る
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評価・換算差額等

評価・換算差額等について、法令と基準は何を定めているか。

第53条評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額純資産に計上できるものの範囲を定める1項・3号判例なし
  • 時価評価による資産・負債の評価差額は純資産に計上できる
  • ヘッジ会計のヘッジ手段の損益・評価差額も対象になる
  • 土地再評価法上の再評価差額も対象になる
  • その他純資産項目としてふさわしいものも計上できる
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原

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会社計算規則 第53条(評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額) 詳細ページ
(評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額)
第五十三条次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第一項に規定する再評価差額
出

一次情報

原文ママ

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