通常の設立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
設立時の株主資本・社員資本のルールは、会社が設立の際に受け取った出資財産の額をもとに、資本金・資本剰余金(準備金)・利益剰余金(準備金)へどう振り分けるかを定めるものです。株式会社は会社計算規則第43条、持分会社は同第44条がそれぞれ算定方法を規定しています。実務上は、払込み・給付を受けた財産の額と、設立費用のうち資本金等から減額すると定めた額の扱いが、最終的な資本金の額を左右します。
| 項目 | 株式会社(43条) | 持分会社(44条) |
|---|---|---|
| 資本金の額 | 払込等の合計額から費用減算額を引いた額 | 出資額から費用減算額を引いた範囲内で自由に決める |
| 資本剰余金 | その他資本剰余金は常に零 | 出資額と資本金の差額 |
| 利益準備金 | 設立時は常に零 | 規定なし |
| 利益剰余金 | その他利益剰余金は原則零 | 利益剰余金は原則零 |
| 設立費用の扱い | 減算する額を定めた分だけ減額 | 減算する額を定めた分だけ減額 |
通常の設立について、条文は何を定めているか。
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