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計算関係書類/損益計算書等

損益計算書等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書)の表示区分と、売上総損益から当期純損益に至る各段階の算出方法・名称ルールを会社計算規則第87条から第94条が定めています。実務上は、どの利益・損失をどのように算出し、黒字と赤字でどの名称を使い分けるかを押さえることが中心になります。第95条は削除されており、現在は規定がありません。

損益計算書等
段階算出方法黒字の名称赤字の名称
売上総損益金額売上高-売上原価売上総利益金額売上総損失金額
営業損益金額売上総損益金額-販管費営業利益金額営業損失金額
経常損益金額営業損益+営業外収益-営業外費用経常利益金額経常損失金額
税引前当期純損益金額経常損益+特別利益-特別損失税引前当期純利益金額税引前当期純損失金額
当期純損益金額税引前当期純損益+還付税額-法人税等当期純利益金額当期純損失金額
  • 特別利益・特別損失は項目ごとに細分するが、金額が重要でないものは細分しなくてよい(88条4項)
  • 連結損益計算書では税引前当期純利益(損失)金額を「税金等調整前当期純利益(損失)金額」と表示する(92条)
  • 臨時計算書類の税引前当期純損益金額・当期純損益金額の表示には適当な名称を付けることができる(92条3項・94条5項)
  • 国際最低課税額に対する法人税等がある場合は、独立した項目で表示できる(93条2項)
  • 法人税等の更正・決定等による納付税額・還付税額は原則独立項目で表示するが、重要性が乏しければ法人税等の項目に含めてよい(93条3項)
  • 連結損益計算書には非支配株主に帰属する額・親会社株主に帰属する当期純利益(損失)金額も表示する(94条3項・4項)
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損益計算書等

損益計算書等について、条文は何を定めているか。

第87条通則損益計算書等の意味とこの章の適用を定める1項判例なし
  • 「損益計算書等」は損益計算書と連結損益計算書を指す
  • この章のルールが両方の書類に適用される
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第88条損益計算書等の区分損益計算書の区分と細分ルールを定める7項・9号判例なし
  • 売上高・売上原価・販管費など7区分に分けて表示する
  • 特別利益・特別損失は項目ごとにさらに細分する(重要でなければ省略可)
  • 連結では事業の種類ごとの区分やのれん償却額等の相殺表示も可能
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第89条売上総損益金額売上総利益・売上総損失の算出方法2項判例なし
  • 売上高から売上原価を引いた額が売上総損益金額
  • プラスなら売上総利益金額、マイナスなら売上総損失金額として表示
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第90条営業損益金額営業利益・営業損失の算出方法2項判例なし
  • 売上総損益金額から販管費合計を引いた額が営業損益金額
  • プラスなら営業利益金額、マイナスなら営業損失金額として表示
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第91条経常損益金額経常利益・経常損失の算出方法2項判例なし
  • 営業損益金額に営業外収益を足し、営業外費用を引く
  • プラスなら経常利益金額、マイナスなら経常損失金額として表示
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第92条税引前当期純損益金額税引前当期純利益・純損失の算出方法3項判例なし
  • 経常損益金額に特別利益を足し、特別損失を引く
  • 連結では「税金等調整前当期純利益(損失)金額」と表示
  • 臨時計算書類では適当な名称を付けてよい
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第93条税等法人税等・法人税等調整額の表示3項・2号判例なし
  • 税引前当期純利益(損失)金額の次に法人税等と法人税等調整額を表示
  • 国際最低課税額に対する法人税等がある場合は独立項目で表示できる
  • 更正・決定等による追徴税額・還付税額も原則独立項目で表示(僅少なら含めてよい)
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第94条当期純損益金額当期純利益・純損失の算出と非支配株主分の表示5項・6号判例なし
  • 税引前当期純損益に還付税額を足し、法人税等・納付税額を引いて算出
  • 連結では非支配株主に帰属する額、親会社株主に帰属する額も表示
  • 臨時計算書類では適当な名称を付けてよい
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第95条第95条は削除されている1項判例なし

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第87条(通則) 詳細ページ
(通則)
第八十七条損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。
会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分) 詳細ページ
(損益計算書等の区分)
第八十八条損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。)
二売上原価
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失
2特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
5連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
6次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。
一連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。)連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額
二持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合投資利益及び投資損失
7損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
会社計算規則 第89条(売上総損益金額) 詳細ページ
(売上総損益金額)
第八十九条売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。
会社計算規則 第90条(営業損益金額) 詳細ページ
(営業損益金額)
第九十条売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
会社計算規則 第91条(経常損益金額) 詳細ページ
(経常損益金額)
第九十一条営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
会社計算規則 第92条(税引前当期純損益金額) 詳細ページ
(税引前当期純損益金額)
第九十二条経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の税引前当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
会社計算規則 第93条(税等) 詳細ページ
(税等)
第九十三条次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。
一当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他の当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)の金額がある場合における損益計算書には、当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目(以下次項及び次条第一項第三号において「国際最低課税額項目」という。)をもって表示することができる。
3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。
会社計算規則 第94条(当期純損益金額) 詳細ページ
(当期純損益金額)
第九十四条第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
一税引前当期純損益金額
二前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
三前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最低課税額項目をもって表示したときにあっては、当該金額を含む。)
四前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
3連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
一当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
二当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
4連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。
5第一項及び第二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
会社計算規則 第95条 詳細ページ
第九十五条削除
出

一次情報

原文ママ

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