会計監査人設置会社以外の株式会社における監査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会計監査人を置かない株式会社では、計算関係書類(計算書類・臨時計算書類等)の監査は監査役または監査役会が担い、会社計算規則に基づいて監査報告を作成する。監査役が単独で監査報告を作成する場合と、監査役会が各監査役の監査役監査報告をもとに監査役会監査報告を作成する場合とで、記載事項や作成主体が異なる。特定監査役は定められた期限までに特定取締役へ監査報告の内容を通知しなければならず、期限までに通知がなければ期限到来時に監査を受けたものとみなされる。
| 項目 | 監査役設置会社 | 監査役会設置会社 |
|---|---|---|
| 監査報告の記載事項 | 方法・意見・追記情報等5点 | 意見・追記情報等+監査方法 |
| 作成主体 | 各監査役が個別に作成 | 監査役会が全体で作成 |
| 特定監査役の定め | 定めた者、なければ全員 | 監査役会が定めた者、なければ全員 |
| 通知期限(計算書類) | 受領後4週間等のうち遅い日 | 受領後4週間等のうち遅い日 |
| 未通知の場合の扱い | 期限到来時に監査を受けたとみなす | 期限到来時に監査を受けたとみなす |
会計監査人設置会社以外の株式会社における監査について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。