会社計算規則 / テーマ別まとめ

計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件/計算書類等の株主への提供

計算書類等の株主への提供の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、会社計算規則第133条(計算書類の提供)と第134条(連結計算書類の提供)に基づき、定時株主総会の招集通知にあわせて株主に何を、どの方法で提供すべきかを整理しています。提供すべき書類の範囲は会社の区分(監査役設置・会計監査人設置の有無)によって異なり、招集通知が書面か電磁的方法かに応じて提供方法も変わります。定款に定めがある場合は、インターネット上に情報を掲示する電子提供措置によって提供したものとみなす仕組みも設けられています。

計算書類等の株主への提供
会社の区分提供する計算書類等監査等に関する補足書類
監査役・会計監査人非設置計算書類のみ―
監査役設置(会計監査人以外)計算書類+監査報告みなし監査時はその旨を記載
会計監査人設置計算書類+会計監査報告+監査役等監査報告不存在・みなし監査時はその旨を記載
  • 会計監査人が存しない場合(一時会計監査人の職務代行者がいる場合を除く)は、その旨を記載・記録した書面等を提供する。
  • みなし監査(会社計算規則第124条第3項・第130条第3項・前条第3項)を受けたときは、その旨を記載・記録した書面等を提供する。
  • 電子提供措置による提供みなしは、その措置をとる旨の定款の定めがある場合に限られる。
  • 過年度事項(前事業年度・前連結会計年度の対照情報)は任意で併せて提供でき、正当な理由があれば修正後の内容を提供できる。
  • 電子提供措置により一部のみみなし提供となる場合、監査役・会計監査人・監査等委員会・監査委員会の請求があれば、取締役はその旨を株主に通知しなければならない。
  • 連結計算書類の提供方法(書面/電磁的方法の区分)は、単体の計算書類と同じ枠組みで定められている。
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計算書類等の株主への提供

計算書類等の株主への提供について、条文は何を定めているか。

第133条計算書類等の提供7項・5号判例なし
第134条連結計算書類の提供8項・2号判例なし

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第133条(計算書類等の提供) 詳細ページ
(計算書類等の提供)
第百三十三条法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一株式会社(監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次号において同じ。)及び会計監査人設置会社を除く。)計算書類
二会計監査人設置会社以外の監査役設置会社次に掲げるもの
イ計算書類
ロ計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ第百二十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
三会計監査人設置会社次に掲げるもの
イ計算書類
ロ計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ハ会計監査人が存しないとき(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ヘ前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ提供計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4提供計算書類に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
6第四項の規定により提供計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
7取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
会社計算規則 第134条(連結計算書類の提供) 詳細ページ
(連結計算書類の提供)
第百三十四条法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ連結計算書類が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、第一項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告があり、かつ、その内容をも株主に対して提供することを定めたときは、前二項の規定による提供に代えて当該会計監査報告又は監査報告に記載され、又は記録された事項に係る情報について電子提供措置をとることができる。
4連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
5連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
6前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
7第五項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
8取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
出

一次情報

原文ママ

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