金融商品取引法 / テーマ別まとめ

自主規制法人/設立

設立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

自主規制法人は、金融商品取引所や金融商品取引所持株会社などの取引所等でなければ発起人になれず、設立できる主体があらかじめ法律で限定されている。設立には発起人全員による定款作成と、創立総会での定款承認・出資払込みが必要で、公告時期や定足数・議決要件も条文で定められている。設立の無効を争う訴えについても、会社法の関係規定が読み替えの上で準用される。

設立
項目内容
発起人となれる者金融商品取引所等に限る
定款の作成発起人全員が署名等をする
創立総会の公告開催日の二週間前までに公告
出資払込の期限創立総会開会までに全額払込
創立総会の定足数払込済み加入予定者の二分の一以上出席
創立総会の議決要件出席者の議決権の三分の二以上
定款の承認・決定創立総会の議決による
未払込者の扱い成立時に加入申込を取消しとみなす
  • 創立総会では定款を修正できる。
  • 出資を全額払い込まない加入予定者は、自主規制法人成立の時に加入申込を取り消したものとみなされる。
  • 定款には会社法第26条第2項・第30条第1項が準用され、その中の「法務省令」は「内閣府令」と読み替える。
  • 自主規制法人の設立には金融商品取引法第88条の5から第88条の21までの規定が準用される。
  • 定款の記載事項は目的・名称・事務所所在地など13項目に及ぶ(表には主要な流れのみ記載)。
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設立

設立について、条文は何を定めているか。

第102_2条法人格自主規制法人は独立した法人格を持つ3項判例なし
  • 名称に必ず「自主規制法人」の文字を用いる
  • 自主規制法人でない者は紛らわしい名称を使えない
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第102_3条発起人設立できるのは取引所等に限られる2項判例なし
  • 金融商品取引所・その持株会社・親商品取引所等のみ設立可能
  • 会員になろうとするこれらの者が発起人となる
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第102_4条定款発起人全員で定款を作成し記載事項を定める3項・13号判例なし
  • 発起人全員が署名又は記名押印する
  • 目的・名称・事務所所在地など13項目を記載する
  • 会社法の定款規定(第26条第2項〈届出者等に対する報告の徴取及び検査〉・第30条第1項〈認可〉)も準用される
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第102_5条創立総会創立総会で定款承認と出資払込みを行う6項判例なし
  • 会員募集は開催日の二週間前までに公告する
  • 出資は創立総会開会までに全額払い込む
  • 定足数は二分の一以上出席、議決は三分の二以上で決する
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第102_6条準用規定設立には他の準用規定も適用される1項判例なし
  • 金融商品取引法第88条の5〈加入予定者の議決権〉から第88条の21〈特別代理人の選任の管轄〉までを準用する
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第102_7条会社法の準用設立無効の訴えは会社法の規定を準用1項判例なし
  • 会社法の設立無効の訴えに関する規定を読み替えて適用する
  • 原告等の用語は会員・理事長・理事・監事・清算人等に読み替える
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第102_2条(法人格) 詳細ページ
(法人格)
第百二条の二自主規制法人は、法人とする。
2自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。
3自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
金融商品取引法 第102_3条(発起人) 詳細ページ
(発起人)
第百二条の三自主規制法人は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等(金融商品取引所を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。以下同じ。)又は金融商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社であるものを除く。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)でなければ、設立することができない。
2自主規制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等が発起人とならなければならない。
金融商品取引法 第102_4条(定款) 詳細ページ
(定款)
第百二条の四自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2自主規制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四基本金及び出資に関する事項
五会員に関する事項
六経費の分担に関する事項
七役員に関する事項
八会議に関する事項
九業務の執行に関する事項
十規則の作成に関する事項
十一委託を受けて行う自主規制業務に関する事項
十二会計に関する事項
十三公告方法(自主規制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第百二条の九第二項第九号において同じ。)
3会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第102_5条(創立総会) 詳細ページ
(創立総会)
第百二条の五発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2設立を予定する自主規制法人の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4創立総会では、定款を修正することができる。
5第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6加入予定者で、自主規制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、自主規制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
金融商品取引法 第102_6条(準用規定) 詳細ページ
(準用規定)
第百二条の六第八十八条の五から第八十八条の二十一までの規定は、自主規制法人の設立について準用する。
金融商品取引法 第102_7条(会社法の準用) 詳細ページ
(会社法の準用)
第百二条の七会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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