設立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
自主規制法人は、金融商品取引所や金融商品取引所持株会社などの取引所等でなければ発起人になれず、設立できる主体があらかじめ法律で限定されている。設立には発起人全員による定款作成と、創立総会での定款承認・出資払込みが必要で、公告時期や定足数・議決要件も条文で定められている。設立の無効を争う訴えについても、会社法の関係規定が読み替えの上で準用される。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発起人となれる者 | 金融商品取引所等に限る |
| 定款の作成 | 発起人全員が署名等をする |
| 創立総会の公告 | 開催日の二週間前までに公告 |
| 出資払込の期限 | 創立総会開会までに全額払込 |
| 創立総会の定足数 | 払込済み加入予定者の二分の一以上出席 |
| 創立総会の議決要件 | 出席者の議決権の三分の二以上 |
| 定款の承認・決定 | 創立総会の議決による |
| 未払込者の扱い | 成立時に加入申込を取消しとみなす |
設立について、条文は何を定めているか。
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