金融商品取引法 / テーマ別まとめ

自主規制法人/登記

登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

自主規制法人は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることで法人として成立します。登記事項や登記手続には商業登記法などの規定が準用され、一般の法人と同様の枠組みで登記が行われます。

登記
区分内容
登記の効力設立登記で成立、その他は登記後でないと対抗不可
設立登記の期限創立総会終了の日から2週間以内
登記事項目的・名称・所在場所など9項目
準用される手続規定第89条の4〜第89条の8
準用される商業登記法第2条〜第148条の一部条文
  • 設立の登記以外の登記事項は、登記前は第三者に対抗できない。
  • 登記手続の準用にあたり「第89条の2第2項」は「第102条の9第2項」と読み替える。
  • 商業登記法の準用では「商号及び本店」は「名称及び主たる事務所」、「本店」は「主たる事務所」と読み替える。
  • 商業登記法第146条の2の読み替えなど、条文引用部分の文言変更がある。
  • 準用にあたり必要な技術的読替えは政令で定める。
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登記

登記について、条文は何を定めているか。

第102_8条成立設立登記で法人として成立する2項判例なし
  • 主たる事務所の所在地で設立登記をすると成立する
  • 設立登記以外の登記事項は、登記前は第三者に対抗できない
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第102_9条登記設立登記の期限と記載事項を定める2項・9号判例なし
  • 創立総会終了の日から2週間以内に登記が必要
  • 目的・名称・所在場所・基本金と払込出資金額など9項目を記載
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第102_10条登記手続に関する規定の準用他の法人の登記手続規定を準用する1項判例なし
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第102_11条商業登記法の準用商業登記法の規定を広く準用する1項判例なし
  • 商業登記法の多数の条文(第2条〈定義〉〜第148条の一部)を準用する
  • 「本店」は「主たる事務所」、「商号及び本店」は「名称及び主たる事務所」と読み替える
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第102_8条(成立) 詳細ページ
(成立)
第百二条の八自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
金融商品取引法 第102_9条(登記) 詳細ページ
(登記)
第百二条の九自主規制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在場所
四存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五基本金及び払い込んだ出資金額
六出資一口の金額及びその払込方法
七代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
九公告方法
金融商品取引法 第102_10条(登記手続に関する規定の準用) 詳細ページ
(登記手続に関する規定の準用)
第百二条の十第八十九条の四から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第八十九条の四及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第102_11条(商業登記法の準用) 詳細ページ
(商業登記法の準用)
第百二条の十一商業登記法第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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