会員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
自主規制法人の会員になれる主体を限定し、一般の金融商品取引所会員に関する規定(第92条〜第96条)を自主規制法人の会員にも準用することを定めています。実務担当者は、誰が会員資格を持つかと、既存の会員規定がそのまま及ぶ点を押さえれば足ります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 会員資格 | 金融商品取引所 |
| 会員資格 | 金融商品取引所持株会社 |
| 会員資格 | 親商品取引所等 |
| 準用される規定 | 第92条〜第96条 |
会員について、条文は何を定めているか。
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