金融商品取引法 / テーマ別まとめ

自主規制法人/会員

会員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

自主規制法人の会員になれる主体を限定し、一般の金融商品取引所会員に関する規定(第92条〜第96条)を自主規制法人の会員にも準用することを定めています。実務担当者は、誰が会員資格を持つかと、既存の会員規定がそのまま及ぶ点を押さえれば足ります。

会員
区分内容
会員資格金融商品取引所
会員資格金融商品取引所持株会社
会員資格親商品取引所等
準用される規定第92条〜第96条
  • 会員資格は金融商品取引所・金融商品取引所持株会社・親商品取引所等の3者に限定される。
  • 第92条〜第96条の具体的な内容自体は今回の条文には含まれず、準用される旨のみが定められている。
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会員

会員について、条文は何を定めているか。

第102_12条会員の資格会員になれる主体を3種類に限定する1項判例なし
  • 会員は金融商品取引所に限られる
  • 金融商品取引所持株会社も会員になれる
  • 親商品取引所等も会員になれる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第102_13条準用規定第92条〈出資及び責任〉〜第96条〈持分の払戻し〉を会員にも準用する1項判例なし
  • 第92条〈出資及び責任〉から第96条〈持分の払戻し〉までの規定を自主規制法人の会員について準用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第102_12条(会員の資格) 詳細ページ
(会員の資格)
第百二条の十二自主規制法人の会員は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社及び親商品取引所等に限る。
金融商品取引法 第102_13条(準用規定) 詳細ページ
(準用規定)
第百二条の十三第九十二条から第九十六条までの規定は、自主規制法人の会員について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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