内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一次のいずれかに該当する者
ロ次のいずれかに該当する者
ハこの法律、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、資金決済に関する法律、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ他に行う事業が公益に反すると認められる者
ホ次のいずれかに該当する者
ヘ金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
二法人である場合においては、役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
イ心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ金融商品取引業者であつた法人が
第五十二条第一項、
第五十三条第三項若しくは
第五十七条の六第三項の規定により
第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が
第六十条の八第一項の規定により
第六十条第一項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が
第六十条の十四第二項において準用する
第六十条の八第一項の規定により
第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が
第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する
第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が
第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する
第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が
第六十六条の二十第一項の規定により
第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であつた法人が
第六十六条の四十二第一項の規定により
第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者であつた法人が
第六十六条の六十三第一項の規定により
第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた法人が
第六十六条の八十五第一項の規定により
第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者
ホ金融商品取引業者であつた個人が
第五十二条第一項の規定により
第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が
第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する
第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が
第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する
第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた個人が
第六十六条の二十第一項の規定により
第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者であつた個人が
第六十六条の六十三第一項の規定により
第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた個人が
第六十六条の八十五第一項の規定により
第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、
第六十条第一項若しくは
第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者
ヘ次のいずれかに該当する者
ト個人であつて、第一号ロに該当する者
リ第一号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者
ロ前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
四第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
ロ国内に営業所又は事務所を有しない法人
ハ外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
ニ協会(認可金融商品取引業協会又は
第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び
第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは
第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
五第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
イ株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。)でない者
ロ純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ他に行つている事業が
第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
ニ個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ホ法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
ヘ主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(
第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
六第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
ロ他の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
七第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。)にあつては、
第六十六条の五十三第六号ロ若しくはハ又は第七号に該当する者