株式会社の計算書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社は、成立の日における会計帳簿に基づいて貸借対照表を作成するほか、各事業年度ごとに会計帳簿に基づく計算書類(株主資本等変動計算書・個別注記表を含む)を作成する必要があります。各事業年度の計算書類の作成期間は原則1年以内で、事業年度末日を変更する最初の事業年度に限り1年6か月以内とされています。このほか、臨時決算日を基準とする臨時計算書類についても、対象期間や作成の基礎となる帳簿が定められています。
| 区分 | 対象期間 | 作成の基礎となる帳簿 | 期間の上限 |
|---|---|---|---|
| 成立時の貸借対照表 | 成立の日 | 成立日の会計帳簿 | ― |
| 各事業年度の計算書類 | 前期末翌日~当期末 | 当期の会計帳簿 | 原則1年(変更年度は1年6か月) |
| 臨時計算書類 | 前期末翌日~臨時決算日 | 臨時会計年度の帳簿 | ― |
株式会社の計算書類について、条文は何を定めているか。
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