会社計算規則 / テーマ別まとめ

総則/株式会社の計算書類

株式会社の計算書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社は、成立の日における会計帳簿に基づいて貸借対照表を作成するほか、各事業年度ごとに会計帳簿に基づく計算書類(株主資本等変動計算書・個別注記表を含む)を作成する必要があります。各事業年度の計算書類の作成期間は原則1年以内で、事業年度末日を変更する最初の事業年度に限り1年6か月以内とされています。このほか、臨時決算日を基準とする臨時計算書類についても、対象期間や作成の基礎となる帳簿が定められています。

株式会社の計算書類
区分対象期間作成の基礎となる帳簿期間の上限
成立時の貸借対照表成立の日成立日の会計帳簿―
各事業年度の計算書類前期末翌日~当期末当期の会計帳簿原則1年(変更年度は1年6か月)
臨時計算書類前期末翌日~臨時決算日臨時会計年度の帳簿―
  • 各事業年度の計算書類には貸借対照表・損益計算書のほか、株主資本等変動計算書及び個別注記表も含まれる
  • 前事業年度がない場合、対象期間の起算日は成立の日となる
  • 最終事業年度がない会社が臨時計算書類を作成する場合、最初の事業年度中の一定日を臨時決算日とみなして法441条を適用できる
1

株式会社の計算書類

株式会社の計算書類について、条文は何を定めているか。

第58条成立の日の貸借対照表成立日時点の貸借対照表は成立日の帳簿で作る1項判例なし
  • 法435条1項の貸借対照表は成立の日の会計帳簿に基づいて作成する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第59条各事業年度に係る計算書類毎期の計算書類の範囲と作成期間を定める3項判例なし
  • 法435条2項の省令で定めるものは株主資本等変動計算書と個別注記表
  • 作成期間は前期末の翌日(初年度は成立の日)から当期末まで
  • 期間は原則1年、事業年度末日変更の最初の年度のみ1年6か月まで可
  • 計算書類・附属明細書は当該事業年度の会計帳簿に基づき作成する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第60条臨時計算書類臨時計算書類の対象期間と作成方法を定める3項判例なし
  • 臨時会計年度は前期末の翌日(初回は成立の日)から臨時決算日まで
  • 臨時計算書類は臨時会計年度の会計帳簿に基づいて作成する
  • 最終事業年度がない会社は最初の事業年度中の一定日を臨時決算日とみなし法441条を適用可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第58条(成立の日の貸借対照表) 詳細ページ
(成立の日の貸借対照表)
第五十八条法第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
会社計算規則 第59条(各事業年度に係る計算書類) 詳細ページ
(各事業年度に係る計算書類)
第五十九条法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
2各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
3法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
会社計算規則 第60条(臨時計算書類) 詳細ページ
(臨時計算書類)
第六十条臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。
2臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第四百四十一条の規定を適用することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。