会社計算規則 / テーマ別まとめ

総則/持分会社の計算書類

持分会社の計算書類の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)が作成すべき計算書類の範囲と、その作成方法を定めています。成立時に作成する貸借対照表と、各事業年度ごとに作成する計算書類とで、根拠となる会計帳簿や作成期間の考え方が整理されています。合名会社・合資会社と合同会社とでは、作成が義務づけられる書類の範囲が異なります。

持分会社の計算書類
区分損益計算書社員資本等変動計算書個別注記表
合名会社・合資会社定めた場合のみ作成定めた場合のみ作成定めた場合のみ作成
合同会社作成義務あり作成義務あり作成義務あり
  • 合名会社・合資会社は、これらの書類の全部又は一部を作成すると自ら定めた場合に作成義務が生じる
  • 作成期間に前事業年度がない場合は、成立の日を起点とする
  • 事業年度の末日を変更する場合、変更後最初の事業年度に限り1年6箇月まで可
  • 成立の日の貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づいて作成する
  • 各事業年度の計算書類は、その事業年度に係る会計帳簿に基づいて作成する
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持分会社の計算書類

持分会社の計算書類について、条文は何を定めているか。

第70条成立の日の貸借対照表設立時の貸借対照表は成立日の帳簿が基準1項判例なし
  • 持分会社の成立の日における会計帳簿に基づいて作成する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第71条各事業年度に係る計算書類事業年度ごとの計算書類の範囲と作成期間3項・2号判例なし
  • 合名会社・合資会社は作成すると定めた場合のみ、合同会社は必ず作成
  • 作成期間は前事業年度末日の翌日から当該事業年度末日まで、原則1年以内
  • その事業年度に係る会計帳簿に基づいて作成する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第70条(成立の日の貸借対照表) 詳細ページ
(成立の日の貸借対照表)
第七十条法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
会社計算規則 第71条(各事業年度に係る計算書類) 詳細ページ
(各事業年度に係る計算書類)
第七十一条法第六百十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一合名会社及び合資会社当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表
二合同会社この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表
2各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
3法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。