主要株主の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引業者の主要株主・特定主要株主について、内閣総理大臣への届出義務と監督上の措置命令を定めています。主要株主になったとき・特定主要株主になったとき・主要株主でなくなったときのそれぞれで、遅滞なく届出書の提出や届出を行う必要があります。欠格事由への該当や財産状況の悪化が認められる場合には、期限を区切った是正措置命令が課されることもあります。
| 区分 | 要件(議決権保有割合) | 主な届出義務 |
|---|---|---|
| 主要株主 | -(対象議決権を保有) | 対象議決権保有届出書を提出 |
| 特定主要株主 | 総株主等議決権の50%超保有 | 特定主要株主となった旨を届出 |
| 主要株主でなくなった場合 | ― | その旨を届出 |
| 特定主要株主でなくなった場合 | 50%以下に低下(主要株主は継続) | その旨を届出 |
主要株主について、条文は何を定めているか。
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