金融商品取引法 / テーマ別まとめ

総則/主要株主

主要株主の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引業者の主要株主・特定主要株主について、内閣総理大臣への届出義務と監督上の措置命令を定めています。主要株主になったとき・特定主要株主になったとき・主要株主でなくなったときのそれぞれで、遅滞なく届出書の提出や届出を行う必要があります。欠格事由への該当や財産状況の悪化が認められる場合には、期限を区切った是正措置命令が課されることもあります。

主要株主
区分要件(議決権保有割合)主な届出義務
主要株主-(対象議決権を保有)対象議決権保有届出書を提出
特定主要株主総株主等議決権の50%超保有特定主要株主となった旨を届出
主要株主でなくなった場合―その旨を届出
特定主要株主でなくなった場合50%以下に低下(主要株主は継続)その旨を届出
  • 対象議決権保有届出書には欠格事由に該当しない旨の誓約書その他の書類を添付する
  • 特定主要株主の業務財産状況の判断では、その子法人等の財産状況も考慮されうる
  • 金融商品取引業者を子会社とする持株会社の株主・出資者にも一部規定が準用される
  • 措置命令における「3月以内」は条文上の期間で、命令ごとに個別に定められる
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主要株主

主要株主について、条文は何を定めているか。

第32条対象議決権保有届出書の提出等主要株主になったら届出書を提出する5項判例なし
  • 主要株主になった者は遅滞なく対象議決権保有届出書を提出する
  • 届出書に保有割合・保有目的等を記載し誓約書等を添付する
  • 議決権の50%超を保有する特定主要株主になったら遅滞なく届出する
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第32_2条主要株主に対する措置命令等欠格事由や財産状況悪化時に措置命令を出せる3項判例なし
  • 欠格事由に該当する主要株主に3月以内の期限で是正措置を命じられる
  • 特定主要株主に業務・財産状況の改善措置を命じられる
  • 改善命令に違反した特定主要株主に3月以内の期限で措置を命じられる
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第32_3条主要株主でなくなつた旨の届出等主要株主でなくなったら届出する2項判例なし
  • 主要株主でなくなったときは遅滞なくその旨を届け出る
  • 特定主要株主が特定主要株主以外の主要株主になったときも遅滞なく届け出る
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第32_4条主要株主に関する規定の準用持株会社の株主にも同じ規定を準用する1項判例なし
  • 金融商品取引業者を子会社とする持株会社の株主・出資者にも準用される
  • 届出書提出・欠格事由該当時の措置命令・でなくなった旨の届出が対象
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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第32条(対象議決権保有届出書の提出等) 詳細ページ
(対象議決権保有届出書の提出等)
第三十二条金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の対象議決権保有届出書には、第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及び(2)並びにホ(1)から(3)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4前項の「特定主要株主」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有している者をいう。
5第二十九条の四第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
金融商品取引法 第32_2条(主要株主に対する措置命令等) 詳細ページ
(主要株主に対する措置命令等)
第三十二条の二内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株主が第二十九条の四第一項第五号ニ(1)若しくは(2)又はホ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
2内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特定主要株主(前条第四項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。)の業務又は財産の状況(当該特定主要株主が法人である場合にあつては、当該特定主要株主の子法人等(特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定主要株主と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。)の財産の状況を含む。)に照らして公益又は投資者保護のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特定主要株主に対し、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特定主要株主が前項の規定による命令に違反した場合には、当該特定主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
金融商品取引法 第32_3条(主要株主でなくなつた旨の届出等) 詳細ページ
(主要株主でなくなつた旨の届出等)
第三十二条の三金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商品取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2金融商品取引業者の特定主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引法 第32_4条(主要株主に関する規定の準用) 詳細ページ
(主要株主に関する規定の準用)
第三十二条の四第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに前条第一項の規定は、金融商品取引業者を子会社(第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の株主又は出資者について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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