第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者には、事業年度の定め方や帳簿書類の作成・保存、事業報告書の提出、説明書類の縦覧、金融商品取引責任準備金の積立、自己資本規制比率の算出・維持といった経理関連の義務が定められています。これらは投資者保護や業界の健全性確保を目的とした継続的な報告・財務管理のルールです。実務担当者は提出期限や比率の下限などの数値を正確に把握しておく必要があります。
| 項目 | 内容 | 頻度・期限 |
|---|---|---|
| 事業年度 | 初日選択から1年 | 変更後最初の年度は例外 |
| 帳簿書類 | 作成・保存 | 内閣府令の定めによる |
| 事業報告書 | 作成・提出 | 事業年度経過後3か月以内 |
| 業務・財産状況報告 | 内閣総理大臣へ報告 | 内閣府令で定める場合 |
| 事業報告書の公告 | 命令により公告 | 公益・投資者保護上必要なとき |
| 説明書類の縦覧 | 備置き・公表 | 経過後1年間 |
| 責任準備金の積立 | 取引量に応じ積立 | 内閣府令の定めによる |
| 責任準備金の使用 | 事故の損失補填等に限定 | それ以外は使用不可 |
| 自己資本規制比率の届出 | 算出して届出 | 毎月末等 |
| 自己資本規制比率の下限 | 120%を下回らない | 常時 |
| 比率の縦覧書面 | 四半期末の比率を記載 | 末日から1月後~3月間 |
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者について、条文は何を定めているか。
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