金融商品取引法 / テーマ別まとめ

経理/第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者には、事業年度の定め方や帳簿書類の作成・保存、事業報告書の提出、説明書類の縦覧、金融商品取引責任準備金の積立、自己資本規制比率の算出・維持といった経理関連の義務が定められています。これらは投資者保護や業界の健全性確保を目的とした継続的な報告・財務管理のルールです。実務担当者は提出期限や比率の下限などの数値を正確に把握しておく必要があります。

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
項目内容頻度・期限
事業年度初日選択から1年変更後最初の年度は例外
帳簿書類作成・保存内閣府令の定めによる
事業報告書作成・提出事業年度経過後3か月以内
業務・財産状況報告内閣総理大臣へ報告内閣府令で定める場合
事業報告書の公告命令により公告公益・投資者保護上必要なとき
説明書類の縦覧備置き・公表経過後1年間
責任準備金の積立取引量に応じ積立内閣府令の定めによる
責任準備金の使用事故の損失補填等に限定それ以外は使用不可
自己資本規制比率の届出算出して届出毎月末等
自己資本規制比率の下限120%を下回らない常時
比率の縦覧書面四半期末の比率を記載末日から1月後~3月間
  • 事業年度は各月の初日のうち選択した日から1年を経過する日までだが、末日を変更する場合の最初の事業年度は例外。
  • 事業報告書の公告は、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めたときのみ命じられる。
  • 金融商品取引責任準備金は、事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合以外には使用できない。
  • 自己資本規制比率の算出対象となる資本金・準備金等の額、控除する固定資産等の額、危険相当額はいずれも内閣府令で定める。
  • 四半期とは事業年度を3月ごとに区分した各期間をいい、末日変更時の最初の事業年度では内閣府令で定める区分による。
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第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者について、条文は何を定めているか。

第46条事業年度事業年度は選んだ初日から1年間1項判例なし
  • 各月の初日のうち選んだ日から起算して1年を経過する日までが事業年度
  • 事業年度の末日を変更する場合、変更後最初の事業年度はこの原則の例外
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第46_2条業務に関する帳簿書類業務に関する帳簿を作成・保存する1項判例なし
  • 内閣府令で定めるところにより業務に関する帳簿書類を作成し保存する
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第46_3条事業報告書の提出等毎事業年度、事業報告書を提出する3項判例なし
  • 事業年度経過後3か月以内に事業報告書を作成し内閣総理大臣へ提出
  • 事業報告書のほか、業務・財産の状況も内閣総理大臣へ報告する
  • 内閣総理大臣は公益・投資者保護上必要なとき、公告を命じることができる
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第46_4条説明書類の縦覧説明書類を備え置き・公表する1項判例なし
  • 業務・財産の状況に関する説明書類を事業年度ごとに作成する
  • 事業年度経過後、政令で定める期間を経過した日から1年間備え置くか公表する
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第46_5条金融商品取引責任準備金取引量に応じ責任準備金を積み立てる2項判例なし
  • 有価証券取引やデリバティブ取引等の取引量に応じて積み立てる
  • 事故による損失の補てん等以外の目的には使用できない
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第46_6条自己資本規制比率自己資本規制比率を算出・届出・維持する3項判例なし
  • 資本金等からリスク相当額を控除した比率を毎月末等に届け出る
  • 自己資本規制比率は120%を下回ってはならない
  • 四半期末の比率を記載した書面を末日から1月経過後3月間備え置き縦覧する
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

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金融商品取引法 第46条(事業年度) 詳細ページ
(事業年度)
第四十六条金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとする。ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。
金融商品取引法 第46_2条(業務に関する帳簿書類) 詳細ページ
(業務に関する帳簿書類)
第四十六条の二金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
金融商品取引法 第46_3条(事業報告書の提出等) 詳細ページ
(事業報告書の提出等)
第四十六条の三金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
金融商品取引法 第46_4条(説明書類の縦覧) 詳細ページ
(説明書類の縦覧)
第四十六条の四金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
金融商品取引法 第46_5条(金融商品取引責任準備金) 詳細ページ
(金融商品取引責任準備金)
第四十六条の五金融商品取引業者は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
金融商品取引法 第46_6条(自己資本規制比率) 詳細ページ
(自己資本規制比率)
第四十六条の六金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2金融商品取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3金融商品取引業者は、四半期(事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)をいう。第五十七条の二第五項並びに第五十七条の五第二項及び第三項において同じ。)の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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