金融商品取引法 / テーマ別まとめ

経理/登録金融機関

登録金融機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

登録金融機関には、業務に関する帳簿書類の作成・保存、事業報告書の提出や業務・財産状況の報告、そして取引量に応じた金融商品取引責任準備金の積立てという経理・報告上の義務が課されています。いずれも内閣府令で定める方法に従う必要があり、内閣総理大臣による報告書の公告命令など監督上の仕組みも定められています。

登録金融機関
義務内容期限・頻度
帳簿書類の作成・保存業務に関する帳簿書類を作成・保存内閣府令で定める方法
事業報告書の提出事業年度ごとに作成し提出毎事業年度経過後3月以内
業務・財産状況の報告内閣総理大臣へ報告内閣府令で定める場合
事業報告書の公告内閣総理大臣が公告を命令できる全部又は一部
責任準備金の積立取引量に応じ積み立て内閣府令で定める方法
準備金の使用制限事故による損失の補てん等に限定内閣府令で定める場合除き使用不可
  • 帳簿書類の作成・保存方法は内閣府令で定められる
  • 事業報告書・業務財産報告の作成方法も内閣府令で定められる
  • 事業報告書の公告は、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに、政令で定める方法により命じられる
  • 責任準備金の積立方法は内閣府令で定められる
  • 責任準備金は、事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合以外には使用できない
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登録金融機関

登録金融機関について、条文は何を定めているか。

第48条業務に関する帳簿書類帳簿書類を作成し保存する義務がある1項判例なし
  • 内閣府令で定める方法で業務に関する帳簿書類を作成する
  • 作成した帳簿書類を保存しなければならない
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第48_2条事業報告書の提出等毎期の事業報告書提出と状況報告の義務3項判例なし
  • 毎事業年度経過後3月以内に事業報告書を内閣総理大臣に提出
  • 事業報告書提出のほか業務・財産の状況も報告する
  • 内閣総理大臣は必要と認めれば報告書の公告を命じられる
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第48_3条金融商品取引責任準備金取引量に応じ責任準備金を積み立てる2項判例なし
  • 有価証券売買等・デリバティブ取引等の取引量に応じ積立てが必要
  • 事故による損失の補てんなど以外には使用できない
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第48条(業務に関する帳簿書類) 詳細ページ
(業務に関する帳簿書類)
第四十八条登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
金融商品取引法 第48_2条(事業報告書の提出等) 詳細ページ
(事業報告書の提出等)
第四十八条の二登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2登録金融機関は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
金融商品取引法 第48_3条(金融商品取引責任準備金) 詳細ページ
(金融商品取引責任準備金)
第四十八条の三登録金融機関は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
出

一次情報

原文ママ

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