登録金融機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
登録金融機関には、業務に関する帳簿書類の作成・保存、事業報告書の提出や業務・財産状況の報告、そして取引量に応じた金融商品取引責任準備金の積立てという経理・報告上の義務が課されています。いずれも内閣府令で定める方法に従う必要があり、内閣総理大臣による報告書の公告命令など監督上の仕組みも定められています。
| 義務 | 内容 | 期限・頻度 |
|---|---|---|
| 帳簿書類の作成・保存 | 業務に関する帳簿書類を作成・保存 | 内閣府令で定める方法 |
| 事業報告書の提出 | 事業年度ごとに作成し提出 | 毎事業年度経過後3月以内 |
| 業務・財産状況の報告 | 内閣総理大臣へ報告 | 内閣府令で定める場合 |
| 事業報告書の公告 | 内閣総理大臣が公告を命令できる | 全部又は一部 |
| 責任準備金の積立 | 取引量に応じ積み立て | 内閣府令で定める方法 |
| 準備金の使用制限 | 事故による損失の補てん等に限定 | 内閣府令で定める場合除き使用不可 |
登録金融機関について、条文は何を定めているか。
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