評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
純資産の部には、資産・株主資本のいずれにも当たらない評価差額やヘッジ関連の損益なども、一定の条件で計上できます。会社計算規則53条はその対象となる3種類の項目を定め、54条は再評価差額のある土地を組織再編等で引き継ぐ場合の帳簿価額の扱いを定めています。実務担当者は、どの評価差額が純資産に計上できるか、また組織再編時に帳簿価額をどう引き継ぐかを確認する際にこの整理を使えます。
| 号 | 対象 | 計上できる差額 |
|---|---|---|
| 一号 | 時価を付す資産・負債 | 評価差額(損益計上分等を除く) |
| 二号 | ヘッジ手段(ヘッジ会計適用時) | ヘッジ手段の損益・評価差額 |
| 三号 | 再評価法対象の土地 | 再評価差額(再評価法7条1項) |
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額について、条文は何を定めているか。
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