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純資産/取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本

取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

取締役や執行役が募集株式を対価とする役務を提供する形で株式報酬を受け取る場合、資本金・資本準備金・その他資本剰余金・その他利益剰余金がどのように変動するかを定めた規定です。役務の提供が割当日の前か後かで算定方法が分かれており、実務上は自社のスキームがどちらに当たるかをまず確認する必要があります。

取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本
項目割当日後に役務提供(42条の2)割当日前に役務提供(42条の3)
資本金等増加限度額の基礎役務の公正評価額の差額株式引受権の減少額
資本金不算入の上限増加限度額の2分の1まで増加限度額の2分の1まで
不算入額の扱い資本準備金に計上資本準備金に計上
その他資本剰余金処分自己株式の帳簿価額を別途減額処分自己株式の帳簿価額を控除して計上
自己株式対価額零とする差額に自己株式処分割合を乗じた額
  • 資本金等増加限度額の算定結果が零未満のときは零とする
  • 募集株式交付費用のうち会社が定めた額は増加限度額から控除する
  • この省令に別段の定めがある場合はそちらが優先する
  • その他利益剰余金は算定額が零未満の場合にその額へ株式発行割合を乗じて計上する(両条共通)
  • 割当日後役務提供では、約定により無償譲渡・取得した株式は処分減少額を自己株式増加額とする(42条の2第7項)
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取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本

取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本について、条文は何を定めているか。

第42_2条取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額割当日後の役務提供分の資本金増加額を決める7項・4号判例なし
  • 株主資本変動日(事業年度末や臨時決算日)ごとに役務評価額の増加分で算定する
  • 限度額の2分の1まで資本金に計上しないことができ、残りは資本準備金とする
  • 自己株式対価額は零とし、処分した自己株式の帳簿価額はその他資本剰余金から減額する
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第42_3条取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額割当日前の役務提供分の資本金増加額を決める5項・4号判例なし
  • 資本金等増加限度額から株式引受権の減少額を控除した額を基礎に算定する
  • 限度額の2分の1まで資本金に計上しないことができ、残りは資本準備金とする
  • その他資本剰余金は自己株式処分割合を乗じた額から処分自己株式の帳簿価額を控除して計上する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第42_2条(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額) 詳細ページ
(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)
第四十二条の二法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、当該募集株式を引き受ける取締役又は執行役(以下この節及び第五十四条の二において「取締役等」という。)が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日(法第二百二条の二第一項第二号に規定する割当日をいう。以下この節及び第五十四条の二において同じ。)後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により各事業年度の末日(臨時計算書類を作成しようとし、又は作成した場合にあっては、臨時決算日。以下この項及び第五項において「株主資本変動日」という。)において増加する資本金の額は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零。以下この条において「資本金等増加限度額」という。)とする。
一イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ取締役等が当該株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務(当該募集株式を対価とするものに限る。ロにおいて同じ。)の公正な評価額
ロ取締役等が当該株主資本変動日の直前の株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務の公正な評価額
二法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
2資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該割当日において、当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金の額から減ずるものとする。
5法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、各株主資本変動日において変動する次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一その他資本剰余金の額第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。)を乗じて得た額
二その他利益剰余金の額第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
6法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、自己株式対価額は、零とする。
7第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該株式会社が法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による募集に際して自己株式の処分により取締役等に対して当該株式会社の株式を交付した場合において、当該取締役等が当該株式の割当てを受けた際に約したところに従って当該株式を当該株式会社に無償で譲り渡し、当該株式会社がこれを取得するときは、当該自己株式の処分に際して減少した自己株式の額を、増加すべき自己株式の額とする。
会社計算規則 第42_3条(取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額) 詳細ページ
(取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)
第四十二条の三法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により増加する資本金の額は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零。以下この条において「資本金等増加限度額」という。)とする。
一第五十四条の二第二項の規定により減少する株式引受権の額
二法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
2資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該行為後の次の各号に掲げる額は、当該行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。第五項において同じ。)を乗じて得た額
ロ当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
二その他利益剰余金の額第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
5法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、自己株式対価額は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
出

一次情報

原文ママ

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