会社計算規則 / テーマ別まとめ

管理会計の意義と目的

管理会計論の出題範囲にある論点です。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社計算規則は、会社法の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする省令です。実務担当者が計算書類の作成や会計処理のルールを確認する際、その根拠となる基本規定にあたります。

管理会計の意義と目的
項目内容
根拠法会社法(平成十七年法律第八十六号)
定める省令会社計算規則
委任事項会社の計算に関する事項その他の事項
目的必要な事項を定める
  • 「その他の事項」の具体的な範囲は条文上明記されていない
  • 本条は目的規定であり、個別の計算方法までは定めていない
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管理会計の意義と目的

管理会計の意義と目的について、法令と基準は何を定めているか。

第1条目的会社法の委任に基づき計算事項を定める1項判例なし
  • 会社計算規則は会社法の委任を受けて作られた省令
  • 会社の計算に関する事項その他の事項を定める目的を持つ
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第1条(目的) 詳細ページ
(目的)
第一条この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。