連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

第一種中間連結財務諸表/株主資本等に関する注記

株主資本等に関する注記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

第一種中間連結財務諸表のうち、株主資本等に関する注記についてまとめています。当中間連結会計期間に行った配当の内容(第187条)と、株主資本の金額が前連結会計年度末と比べて著しく変動した場合の注記(第188条)の2つを対象とします。

株主資本等に関する注記
区分対象となる配当等注記事項(概要)
配当(金銭)当中間連結会計期間に行った配当総額・1株配当額・基準日・効力発生日・原資
配当(金銭以外)当中間連結会計期間に行った配当財産の種類・帳簿価額・1株配当額・基準日・効力発生日・原資
翌期以降に効力発生する配当基準日が当期間中の配当前二号に準ずる事項
株主資本の著しい変動前連結会計年度末との比較主な変動事由
  • 配当財産が金銭以外の場合は、財産の種類だけでなく帳簿価額も注記事項に含まれる。
  • 基準日が当連結会計年度の開始日から中間期末までにあり、効力発生日が中間期末後となる配当も注記対象。
  • 株主資本の著しい変動の注記は、前連結会計年度末の金額との比較で判断する。
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株主資本等に関する注記

株主資本等に関する注記について、条文は何を定めているか。

第187条配当に関する注記当期に行った配当の内容を注記する1項・3号判例なし
  • 金銭配当は総額・1株配当額・基準日・効力発生日・原資を注記
  • 現物配当は財産の種類・帳簿価額・1株配当額・基準日・効力発生日・原資を注記
  • 基準日が期間内で効力発生日が期末後の配当も準ずる事項を注記
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第188条株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記前期末比で株主資本が大きく変わった理由を書く1項判例なし
  • 前連結会計年度末と比べて著しい変動があれば注記対象
  • 注記する内容は主な変動事由のみ
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原

条文原文

原文ママ

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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第187条(配当に関する注記) 詳細ページ
(配当に関する注記)
第百八十七条当中間連結会計期間において行われた配当については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資
二配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日並びに配当の原資
三基準日が当連結会計年度の開始の日から当中間連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるものについては、前二号に定める事項に準ずる事項
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第188条(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記) 詳細ページ
(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)
第百八十八条株主資本の金額に、前連結会計年度末に比して著しい変動があつた場合には、主な変動事由を注記しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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