有価証券等管理業務に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
有価証券等管理業務に関する特則は、金融商品取引業者等が顧客の有価証券や金銭を取り扱う際に守るべき管理上のルールをまとめたものです。善管注意義務、顧客資産の分別管理・信託、デリバティブ取引に関する区分管理、担保提供・貸付の制限という4つの規律から構成されています。実務担当者は、扱う資産の種類ごとにどの条文の管理義務が適用されるかを確認する必要があります。
| 条文 | 対象 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 43条 | 業務全般 | 善良な管理者の注意義務 | ― |
| 43条の2① | 顧客の有価証券 | 固有財産と分別管理 | ― |
| 43条の2② | 顧客の金銭等 | 信託会社等に信託 | 公認会計士等の監査あり |
| 43条の3 | デリバティブ取引の保証金等 | 自己の固有財産と区分管理 | ― |
| 43条の4 | 顧客の有価証券・商品の担保提供等 | 書面による同意が必要 | ― |
有価証券等管理業務に関する特則について、条文は何を定めているか。
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