金融商品取引法 / テーマ別まとめ

業務/有価証券等管理業務に関する特則

有価証券等管理業務に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

有価証券等管理業務に関する特則は、金融商品取引業者等が顧客の有価証券や金銭を取り扱う際に守るべき管理上のルールをまとめたものです。善管注意義務、顧客資産の分別管理・信託、デリバティブ取引に関する区分管理、担保提供・貸付の制限という4つの規律から構成されています。実務担当者は、扱う資産の種類ごとにどの条文の管理義務が適用されるかを確認する必要があります。

有価証券等管理業務に関する特則
条文対象内容備考
43条業務全般善良な管理者の注意義務―
43条の2①顧客の有価証券固有財産と分別管理―
43条の2②顧客の金銭等信託会社等に信託公認会計士等の監査あり
43条の3デリバティブ取引の保証金等自己の固有財産と区分管理―
43条の4顧客の有価証券・商品の担保提供等書面による同意が必要―
  • 43条の2①の対象有価証券は、119条・161条の2により預託を受けたものなど条文所定の範囲に限られる。
  • 43条の2②の分別管理・信託の対象金銭は、廃業時等に顧客へ返還すべき額として内閣府令で定める方法により算定する。
  • 43条の2②三号は、43条の4①により担保に供された有価証券も対象に含む。
  • 43条の3は、有価証券関連デリバティブ取引等・商品関連市場デリバティブ取引等・商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等を除くデリバティブ取引等が対象。
  • 43条の4③は、34条の2第12項の書面同意に関する規定を準用する。
  • 具体的な管理方法・算定方法・同意の方法は内閣府令に委任されている。
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有価証券等管理業務に関する特則

有価証券等管理業務に関する特則について、条文は何を定めているか。

第43条善管注意義務有価証券等管理業務は善管注意義務で行う1項判例なし
  • 顧客に対し善良な管理者の注意をもって有価証券等管理業務を行う義務がある
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第43_2条分別管理顧客の有価証券・金銭を自己の財産と分けて管理3項・5号判例なし
  • 対象の有価証券は内閣府令で定める方法により自己の固有財産と分別管理する
  • 対象の金銭は廃業時等に顧客へ返還すべき額相当を信託会社等に信託する
  • 分別管理・信託の状況は定期に公認会計士又は監査法人の監査を受ける
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第43_2条分別管理顧客の有価証券・金銭を自己の財産と分けて管理3項・5号判例なし
  • 対象の有価証券は内閣府令で定める方法により自己の固有財産と分別管理する
  • 対象の金銭は廃業時等に顧客へ返還すべき額相当を信託会社等に信託する
  • 分別管理・信託の状況は定期に公認会計士又は監査法人の監査を受ける
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第43_3条デリバティブ取引の保証金等を区分管理する2項判例なし
  • 119条〈取引証拠金の預託〉により預託を受けた保証金・有価証券は自己の固有財産と区分管理する
  • 顧客の計算に属する金銭・金融商品の価額相当の財産も内閣府令に従い管理する
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第43_4条顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限顧客の有価証券・商品を担保提供・貸付するには同意が必要3項判例なし
  • 顧客の有価証券を担保提供又は貸付する場合は書面による同意が必要
  • 商品関連市場デリバティブ取引に係る商品も担保提供・貸付には書面同意が必要
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第43条(善管注意義務) 詳細ページ
(善管注意義務)
第四十三条金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。
金融商品取引法 第43_2条(分別管理) 詳細ページ
(分別管理)
第四十三条の二金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
一第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
二有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(店頭デリバティブ取引に該当するもの(有価証券関連業を行う金融商品取引業者であつて第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものに限る。)その他政令で定める取引を除く。次項第二号、第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において「対象有価証券関連取引」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
2金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
一第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
二対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
三前項各号に掲げる有価証券のうち、第四十三条の四第一項の規定により担保に供されたもの
3金融商品取引業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第百九十三条の二及び第百九十三条の三において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
金融商品取引法 第43_3条 詳細ページ
第四十三条の三金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。次項において同じ。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
2金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等に関し、顧客の計算に属する金銭及び金融商品の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。
金融商品取引法 第43_4条(顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限) 詳細ページ
(顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限)
第四十三条の四金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
2金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。)又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
3第三十四条の二第十二項の規定は、前二項の規定による書面による同意について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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