弊害防止措置等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
金融商品取引業者等が複数の業務を兼営したり、金融商品取引業以外の業務や親子法人等との取引を行ったりする場面で生じうる利益相反・不公正な取引を防ぐための禁止行為をまとめています。顧客情報の目的外利用や、兼業・親子法人等の利益を図るための不要な取引の助言・運用、有価証券引受け後の信用供与などが対象です。自社がどの立場(金融商品取引業者・登録金融機関・引受人)に当たるかで適用条文が変わるため、実務では該当条文の特定が重要です。
| 条文 | 対象者 | 禁止される行為 | 例外・期限 |
|---|---|---|---|
| 第44条 | 金融商品取引業者等 | 業務種別間の情報流用・不要な取引の助言 | 例外規定なし |
| 第44条の2 | 金融商品取引業者/登録金融機関 | 兼業がらみの利益供与・不要な取引の助言等 | 一部内閣府令で除外あり |
| 第44条の3 | 金融商品取引業者/登録金融機関 | 親子法人等との不公正取引・利益供与 | 承認あれば可 |
| 第44条の4 | 有価証券の引受人 | 買主への信用供与の禁止 | 引受人となった日から6月 |
弊害防止措置等について、条文は何を定めているか。
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