株式会社の資本金等の額の増減の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社計算規則第25条から第29条は、資本金、資本準備金、その他資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金という株主資本の各項目について、それぞれいつ・いくら増加または減少するのかを定めています。実務上は決算書や登記手続で資本金等の額を計算する際の根拠となります。増減できる事由は各条文に列挙された場合に限られ、それ以外の理由で自由に金額を動かすことはできません。
| 勘定科目 | 増加事由 | 減少事由 |
|---|---|---|
| 資本金 | 準備金・剰余金の資本組入れ | 資本金の額の減少 |
| 資本準備金 | 資本金・剰余金の組入れ | 資本準備金の取崩し |
| その他資本剰余金 | 資本金・準備金取崩しの残余 | 剰余金の処分・損失処理 |
| 利益準備金 | 剰余金の利益準備金組入れ | 利益準備金の取崩し |
| その他利益剰余金 | 準備金取崩しの残余・当期純利益 | 剰余金の処分・損失処理・当期純損失 |
株式会社の資本金等の額の増減について、条文は何を定めているか。
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