財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

株主資本等変動計算書/評価・換算差額等

評価・換算差額等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

評価・換算差額等は、株主資本以外の純資産項目の期首残高・変動額・期末残高を表示するための区分です。原則として科目ごとに変動額を一括記載しますが、注記を条件に合計額でまとめて表示することも認められています。

評価・換算差額等
区分記載内容備考
期首残高当事業年度の期首時点の残高―
変動額当事業年度中の変動額を一括記載主な事由ごとの記載・注記も可
期末残高当事業年度末時点の残高―
合計額表示科目ごとに代えて合計額のみ表示可科目ごとの金額を注記する
  • 変動額は一括記載が原則だが、主な変動事由ごとに記載・注記してもよい。
  • 合計額表示を選ぶ場合は、科目ごとの金額を注記する必要がある。
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評価・換算差額等

評価・換算差額等について、条文は何を定めているか。

第103条評価・換算差額等は期首・変動・期末の3区分で書く2項判例なし
  • 期首残高、当事業年度の変動額、期末残高の3つに分けて記載する
  • 変動額は科目ごとに一括して記載するのが原則
  • 主な変動事由ごとに記載・注記する方法も認められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第104条科目別ではなく合計額でまとめて表示してもよい1項判例なし
  • 科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額で表示できる
  • 合計額も期首残高・変動額・期末残高の3区分で示す
  • この場合は科目ごとの金額を注記する必要がある
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第103条 詳細ページ
第百三条評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載しなければならない。
2評価・換算差額等に記載される科目は、当事業年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第104条 詳細ページ
第百四条評価・換算差額等は、第百条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を当事業年度期首残高、当事業年度変動額及び当事業年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。
出

一次情報

原文ママ

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