財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

株主資本等変動計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株主資本等変動計算書の記載方法や様式を定める総則規定です。区分の分類方法と、貸借対照表との整合性についての基本ルールを示しています。

総則
条定める内容ポイント
第99条記載方法・様式様式第七号による
第100条区分表示4分類に区分し、貸借対照表と整合させる
  • 株主資本等変動計算書は「様式第七号」という決まった書式で作成する(第99条2項)。
  • 区分は株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権の4つに分ける(第100条1項)。
  • 項目・科目の名称は、前事業年度末・当事業年度末の貸借対照表(純資産の部)の項目・科目と一致させる(第100条2項)。
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第99条株主資本等変動計算書の記載方法記載方法は本章の定めと様式第七号による2項判例なし
  • 株主資本等変動計算書の書き方はこの章のルールに従う
  • 具体的な様式は「様式第七号」で決まっている
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第100条株主資本等変動計算書の区分表示4区分に分け、貸借対照表と項目名を揃える2項判例なし
  • 株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権の4つに分類する
  • 項目ごとに適切な名称の科目を付けて区分表示する
  • 項目・科目は前期末・当期末の貸借対照表の純資産の部と整合させる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第99条(株主資本等変動計算書の記載方法) 詳細ページ
(株主資本等変動計算書の記載方法)
第九十九条株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2株主資本等変動計算書は、様式第七号により記載するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第100条(株主資本等変動計算書の区分表示) 詳細ページ
(株主資本等変動計算書の区分表示)
第百条株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
2株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前事業年度末及び当事業年度末の貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。