財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

株主資本等変動計算書/注記事項

注記事項の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株主資本等変動計算書に関する注記事項は、財務諸表等規則が定める発行済株式・自己株式・新株予約権・配当の4項目について、何を記載すべきかを整理したものです。実務担当者は、各項目ごとの記載内容と、連結財務諸表作成会社なら省略できる点を押さえておく必要があります。

注記事項
区分注記する主な内容連結時
発行済株式(106条)期首・期末の総数、増減数、変動事由省略可
自己株式(107条)期首・期末の株式数、増減数、変動事由省略可
新株予約権(108条)目的株式の種類・数、期末残高省略可
新株予約権-株式数増減(108条3項)期首・期末数、増減数、変動事由重要性低ければ省略可
配当-金銭(109条1号)総額・一株配当額・基準日・効力発生日省略可
配当-現物(109条2号)財産の種類・帳簿価額・一株配当額等省略可
配当-翌期効力発生(109条3号)配当の原資等省略可
  • 発行済株式・自己株式・新株予約権・配当の注記は、連結財務諸表を作成している場合はいずれも記載不要
  • 新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションの場合、目的株式の種類・数は記載不要(108条2項)
  • 権利行使を仮定した増加株式数の期末発行済株式総数(自己株式控除後)に対する割合の重要性が乏しい場合、108条3項の株式数注記は省略可
  • 自己新株予約権についても108条1項から3項までの規定が準用される(108条4項)
  • 現物配当で剰余金の配当をした日にその時の時価を付した場合は、時価を付した後の帳簿価額を記載
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注記事項

注記事項について、条文は何を定めているか。

第106条発行済株式に関する注記発行済株式数の増減と理由を注記する2項・2号判例なし
  • 種類ごとに期首・期末の発行済株式総数と増減数を記載
  • 増減した理由(変動事由)の概要も記載
  • 連結財務諸表を作成していれば注記不要
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第107条自己株式に関する注記自己株式の増減と理由を注記する2項・2号判例なし
  • 種類ごとに期首・期末の自己株式数と増減数を記載
  • 増減した理由(変動事由)の概要も記載
  • 連結財務諸表を作成していれば注記不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第108条新株予約権等に関する注記新株予約権の内容と残高を注記する5項・3号判例なし
  • 目的株式の種類・数・事業年度末残高を記載
  • 目的株式は期首・期末の数・増減数・変動事由も記載
  • 権利行使仮定の増加株式割合が僅少なら株式数の注記省略可
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第109条配当に関する注記配当の金額・基準日等を注記する2項・3号判例なし
  • 金銭配当は総額・一株配当額・基準日・効力発生日を記載
  • 現物配当は財産の種類・帳簿価額等も記載
  • 翌期に効力発生する基準日配当は配当の原資等を記載
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第106条(発行済株式に関する注記) 詳細ページ
(発行済株式に関する注記)
第百六条発行済株式の種類及び総数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一発行済株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の発行済株式総数並びに当事業年度に増加又は減少した発行済株式数
二発行済株式の種類ごとの変動事由の概要
2前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第107条(自己株式に関する注記) 詳細ページ
(自己株式に関する注記)
第百七条自己株式の種類及び株式数については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一自己株式の種類ごとに、当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式数並びに当事業年度に増加又は減少した自己株式数
二自己株式の種類ごとの変動事由の概要
2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第108条(新株予約権等に関する注記) 詳細ページ
(新株予約権等に関する注記)
第百八条新株予約権については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一新株予約権の目的となる株式の種類
二新株予約権の目的となる株式の数
三新株予約権の事業年度末残高
2前項第一号及び第二号に掲げる事項は、新株予約権がストック・オプション又は自社株式オプションとして付与されている場合には、記載することを要しない。
3第一項第二号の株式の数は、新株予約権の目的となる株式の種類ごとに、新株予約権の目的となる株式の当事業年度期首及び当事業年度末の数、当事業年度に増加及び減少する株式の数並びに変動事由の概要を記載しなければならない。ただし、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数の、当事業年度末の発行済株式総数(自己株式を保有しているときは、当該自己株式の株式数を控除した株式数)に対する割合に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4前三項の規定は、自己新株予約権について準用する。
5第一項から前項までに定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第109条(配当に関する注記) 詳細ページ
(配当に関する注記)
第百九条配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日及び効力発生日
二配当財産が金銭以外の場合には、株式の種類ごとの配当財産の種類及び帳簿価額(剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあつては、当該時価を付した後の帳簿価額)、一株当たり配当額、基準日並びに効力発生日
三基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものについては、配当の原資及び前二号に準ずる事項
2前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
出

一次情報

原文ママ

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