会社計算規則 / テーマ別まとめ

有形固定資産

財務会計論の出題範囲にある論点です。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

有形固定資産は、使用や時の経過で価値が減っていく資産です。貸借対照表では、減価償却でどれだけ価値が減ったか(減価償却累計額)と、収益性の低下でどれだけ価値が減ったか(減損損失累計額)を、資産の金額からどう差し引いて見せるかがルールで決まっています。

有形固定資産
区分表示方法控除の仕方
減価償却累計額(原則)控除項目として別掲科目ごと、または一括表示
減価償却累計額(容認)資産の金額から直接控除控除後の残高を資産の金額に
減損損失累計額(原則)資産の金額から直接控除控除後の残高を資産の金額に
減損損失累計額(容認)控除項目として別掲科目ごと、または一括表示
両方を別掲する場合減価償却累計額に合算可一つの項目名で表示
  • 減価償却累計額を直接控除している場合、減損損失累計額はその控除後の金額からさらに控除する
  • 減損損失累計額を控除項目として別掲できるのは、減価償却を行う有形固定資産に限る
  • 減価償却累計額・減損損失累計額とも、複数の資産の控除項目として一括表示してよい
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有形固定資産

有形固定資産について、法令と基準は何を定めているか。

第79条有形固定資産に対する減価償却累計額の表示減価償却でどれだけ減ったかの見せ方2項判例なし
  • 原則は資産の項目から控除する形で別掲する
  • 複数の資産をまとめて一括表示してもよい
  • 資産の金額から直接差し引いて残高だけを表示してもよい
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第80条有形固定資産に対する減損損失累計額の表示減損でどれだけ減ったかの見せ方3項判例なし
  • 原則は資産の金額から直接控除し、残高を資産の金額とする
  • 減価償却する資産については控除項目として別掲することもできる
  • 別掲する場合も複数資産への一括表示が可能
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第79条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示) 詳細ページ
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第七十九条各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
会社計算規則 第80条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示) 詳細ページ
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第八十条各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。