会社計算規則 / テーマ別まとめ

新株予約権

財務会計論の出題範囲にある論点です。

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新株予約権に関する会社計算規則の定めをまとめる。新株予約権が行使された場合や、株式会社が取得条項付新株予約権を取得した場合に、資本金等増加限度額をどのように計算するかを定めている。あわせて、自己新株予約権を貸借対照表上どのように表示するかについても定めている。

新株予約権
場面根拠条文増加限度額の考え方自己株式対価額剰余金への計上
新株予約権の行使計算規則17条帳簿価額+払込額等を按分処分割合を乗じた額資本剰余金・利益剰余金に区分
取得条項付予約権の取得計算規則18条予約権の価額から費用等控除処分割合を乗じた額資本剰余金・利益剰余金に区分
自己新株予約権の表示計算規則86条該当なし(表示のみ)該当なし該当なし
  • 資本金等増加限度額の計算結果が零未満のときは零とする(17条・18条)
  • 外貨での払込みは行使時の為替相場に基づき換算した額を用いる(17条)
  • 現物出資財産は行使時の価額を用いるが、共通支配下関係にある場合は給付直前の帳簿価額を用いる(17条)
  • 取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されている場合は、当該社債の価額も含めて計算する(18条)
  • 自己新株予約権は新株予約権の金額から直接控除するのが原則だが、控除項目として表示することも妨げない(86条)
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新株予約権

新株予約権について、法令と基準は何を定めているか。

第18条取得条項付新株予約権の取得をする場合取得条項付予約権の取得時の増加額を決める4項・6号判例なし
  • 増加限度額は予約権の価額から交付費用や交付財産の帳簿価額を控除して計算する
  • 自己株式を対価とする部分は自己株式処分割合に応じて按分する
  • 増加限度額がマイナスになる場合は零とする
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第17条新株予約権の行使があった場合新株予約権の行使時の増加額を決める6項・7号判例なし
  • 増加限度額は予約権の帳簿価額と払込額等の合計を基に計算する
  • 外貨払込みは行使時の為替相場、現物出資は行使時の価額を使う
  • 増加限度額がマイナスになる場合は零とする
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第86条新株予約権の表示自己新株予約権は原則、控除して表示1項判例なし
  • 自己新株予約権の額は新株予約権の金額から直接控除する
  • 控除後の残高を新株予約権の金額として表示する
  • 控除項目として別途表示する方法も認められる
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原

条文原文

原文ママ

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会社計算規則 第18条(取得条項付新株予約権の取得をする場合) 詳細ページ
(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
第十八条取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額
二当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
三株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額
四イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ第一号に掲げる額から第二号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ハ当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
二その他利益剰余金の額前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
会社計算規則 第17条(新株予約権の行使があった場合) 詳細ページ
(新株予約権の行使があった場合)
第十七条新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第五号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一行使時における当該新株予約権の帳簿価額
二法第二百八十一条第一項に規定する場合又は同条第二項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。)当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
ロ当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
三法第二百八十一条第二項前段の規定により現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。)当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロイに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないときイに定める帳簿価額
四法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
五イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ第一号から第三号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一その他資本剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ハ当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
二その他利益剰余金の額前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。
6第一項第三号の規定の適用については、現物出資財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
会社計算規則 第86条(新株予約権の表示) 詳細ページ
(新株予約権の表示)
第八十六条自己新株予約権の額は、新株予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新株予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない。
出

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原文ママ

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