財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

損益計算書/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

損益計算書(P/L)を作成する際の基本ルールをまとめた総則規定です。様式に沿った記載方法と、収益・費用をどの科目に分類するかを定めています。あわせて、複数の事業を営む会社が売上高・売上原価を事業ごとに区分して記載できることも規定しています。

総則
条文項目内容
第69条記載方法様式第六号により作成
第70条収益・費用の分類7項目に区分して記載
第71条兼業会社の売上高等事業の種類ごとに区分可能
  • 第70条の7項目:売上高、売上原価(役務原価を含む)、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失
  • 第71条の区分記載は「することができる」という任意規定であり、義務ではない
  • 売上原価には役務原価を含むものとして扱われる
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第69条損益計算書の記載方法損益計算書の記載方法と様式を定める2項判例なし
  • 本章の規定に従って記載する
  • 様式第六号によって作成する
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第70条収益及び費用の分類収益・費用を7項目に分類して記載する1項・7号判例なし
  • 売上高、売上原価(役務原価を含む)を区分
  • 販売費及び一般管理費、営業外収益・費用を区分
  • 特別利益、特別損失を区分
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第71条兼業会社の売上高等の記載方法兼業会社は売上高等を事業別に区分できる1項判例なし
  • 二以上の種類の事業を営む場合に適用される
  • 売上高・売上原価を事業の種類ごとに区分できる
  • 区分するかどうかは任意(義務ではない)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第69条(損益計算書の記載方法) 詳細ページ
(損益計算書の記載方法)
第六十九条損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
2損益計算書は、様式第六号により記載するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第70条(収益及び費用の分類) 詳細ページ
(収益及び費用の分類)
第七十条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一売上高
二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
三販売費及び一般管理費
四営業外収益
五営業外費用
六特別利益
七特別損失
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第71条(兼業会社の売上高等の記載方法) 詳細ページ
(兼業会社の売上高等の記載方法)
第七十一条二以上の種類の事業を営む場合における売上高及び売上原価に関する記載は、事業の種類ごとに区分してすることができる。
出

一次情報

原文ママ

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