財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

損益計算書/特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

損益計算書で経常損益の下に表示する特別利益・特別損失について、どの科目名で計上するか、少額の項目を一括表示できるかを定めています。あわせて、特別利益・特別損失を経常利益(損失)に加減して税引前当期純利益(損失)を算出する流れも定めています。

特別利益及び特別損失
区分主な項目一括表示の基準該当条文
特別利益固定資産売却益、負ののれん発生益等総額の10%以下で一括表示可95条の2
特別損失固定資産売却損、減損損失、災害損失等総額の10%以下で一括表示可95条の3
  • 各科目は原則として利益・損失を示す名称ごとに区分して掲記する
  • 一括表示できるのは金額が総額の10%以下で、かつ一括表示が適当と認められるものに限る
  • 税引前当期純利益(損失)は経常利益(損失)に特別利益・特別損失の額を加減して表示する
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特別利益及び特別損失

特別利益及び特別損失について、条文は何を定めているか。

第95_2条特別利益の表示方法特別利益は項目ごとに区分して表示する1項判例なし
  • 固定資産売却益や負ののれん発生益などの名称で科目を付す
  • 金額が特別利益総額の10%以下のものは一括表示も可
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第95_3条特別損失の表示方法特別損失は項目ごとに区分して表示する1項判例なし
  • 固定資産売却損、減損損失、災害による損失などの名称で科目を付す
  • 金額が特別損失総額の10%以下のものは一括表示も可
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第95_3条特別損失の表示方法特別損失は項目ごとに区分して表示する1項判例なし
  • 固定資産売却損、減損損失、災害による損失などの名称で科目を付す
  • 金額が特別損失総額の10%以下のものは一括表示も可
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第95_3条特別損失の表示方法特別損失は項目ごとに区分して表示する1項判例なし
  • 固定資産売却損、減損損失、災害による損失などの名称で科目を付す
  • 金額が特別損失総額の10%以下のものは一括表示も可
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第95_4条税引前当期純損益の表示経常損益に特別損益を加減し税引前損益を出す1項判例なし
  • 経常利益(損失)に特別利益の金額を加減する
  • 続けて特別損失の金額を加減した額が税引前当期純利益(損失)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第95_2条(特別利益の表示方法) 詳細ページ
(特別利益の表示方法)
第九十五条の二特別利益に属する利益は、固定資産売却益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第95_3条(特別損失の表示方法) 詳細ページ
(特別損失の表示方法)
第九十五条の三特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第95_4条(税引前当期純損益の表示) 詳細ページ
(税引前当期純損益の表示)
第九十五条の四経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。