当期純利益又は当期純損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
損益計算書で、税引前当期純利益(または税引前当期純損失)の下にどの税金項目をどの順序・科目名で記載するかを定めた規定です。法人税、住民税及び事業税、国際最低課税額に対する法人税等、法人税等調整額を加減した金額が当期純利益又は当期純損失になります。あわせて、過年度分の追徴・還付税額があるときの記載方法も定めています。
| 項目 | 記載場所 | ポイント |
|---|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 税引前当期純利益の次 | 国際最低課税額分を含めてもよい |
| 国際最低課税額に対する法人税等 | 同上(区分掲記が原則) | 含めた場合は注記要 |
| 法人税等調整額 | 上記2項目の次 | 税効果会計による調整額 |
| 当期純利益又は当期純損失 | 最後に記載 | 税引前金額に加減した額 |
| 過年度分の更正・決定による納付税額等 | 該当科目の次 | 重要性乏しければ含めて表示可 |
当期純利益又は当期純損失について、条文は何を定めているか。
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