財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 / テーマ別まとめ

損益計算書/当期純利益又は当期純損失

当期純利益又は当期純損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

損益計算書で、税引前当期純利益(または税引前当期純損失)の下にどの税金項目をどの順序・科目名で記載するかを定めた規定です。法人税、住民税及び事業税、国際最低課税額に対する法人税等、法人税等調整額を加減した金額が当期純利益又は当期純損失になります。あわせて、過年度分の追徴・還付税額があるときの記載方法も定めています。

当期純利益又は当期純損失
項目記載場所ポイント
法人税、住民税及び事業税税引前当期純利益の次国際最低課税額分を含めてもよい
国際最低課税額に対する法人税等同上(区分掲記が原則)含めた場合は注記要
法人税等調整額上記2項目の次税効果会計による調整額
当期純利益又は当期純損失最後に記載税引前金額に加減した額
過年度分の更正・決定による納付税額等該当科目の次重要性乏しければ含めて表示可
  • 国際最低課税額に対する法人税等は、法人税、住民税及び事業税の科目に含めて記載してもよい。
  • 含めて記載する場合、金額の重要性が乏しいときを除き、その金額を注記しなければならない。
  • 過年度以前の更正・決定等による納付税額または還付税額は、重要性が乏しければ該当科目に含めて表示できる。
  • 法人税等調整額とは、税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。
  • 国際最低課税額とは、法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。
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当期純利益又は当期純損失

当期純利益又は当期純損失について、条文は何を定めているか。

第95_5条当期純利益又は当期純損失法人税等の科目を税引前利益の次に記載4項・3号判例なし
  • 法人税、住民税及び事業税を1つの科目名でまとめて記載する
  • 国際最低課税額に対する法人税等は別の科目で記載する
  • 法人税等調整額も区分して記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第95_5条当期純利益又は当期純損失法人税等の科目を税引前利益の次に記載4項・3号判例なし
  • 法人税、住民税及び事業税を1つの科目名でまとめて記載する
  • 国際最低課税額に対する法人税等は別の科目で記載する
  • 法人税等調整額も区分して記載する
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第95_5条当期純利益又は当期純損失法人税等の科目を税引前利益の次に記載4項・3号判例なし
  • 法人税、住民税及び事業税を1つの科目名でまとめて記載する
  • 国際最低課税額に対する法人税等は別の科目で記載する
  • 法人税等調整額も区分して記載する
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原

条文原文

原文ママ

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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第95_5条(当期純利益又は当期純損失) 詳細ページ
(当期純利益又は当期純損失)
第九十五条の五次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
一当該事業年度に係る法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税並びに利益に関連する金額を課税標準として課される事業税及び特別法人事業税(以下「法人税、住民税及び事業税」という。)(次号に掲げる項目に該当するものを除く。)
二当該事業年度に係る国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税その他当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「国際最低課税額に対する法人税等」という。)
三法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される第一号の法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2前項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる項目の金額は、同項第一号に掲げる項目の内容を示す名称を付した科目に含めて記載することができる。この場合においては、当該金額の重要性が乏しい場合を除き、当該金額を注記しなければならない。
3税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
4前事業年度以前の事業年度に係る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号及び第二号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同項第一号又は第二号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。